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○診療報酬基本問題小委員会からの報告について_総-4参考 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑲

特定機能病院におけるリハビリテーションの評価
 令和4年3月31日をもって廃止予定であった特定機能病院における回復期リハビリテーション病棟入院料につい
て、現に届出がなされている特定機能病院の病棟において一定程度の役割を果たしていることが確認されること
から、特定機能病院におけるリハビリテーションに係る役割を明確化することとし、「特定機能病院リハビリ
テーション病棟入院料」と位置付け、当該入院料に係る施設基準を見直す。

(新)

特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

2,129点

(生活療養を受ける場合にあっては2,115点)

[算定要件](概要)
主として回復期リハビリテーションを行う病棟に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関(特定機能病院
に限る。)が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあ
るものについて、当該病棟に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所定点数を算定する。
[施設基準](概要・一部抜粋)

• 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)及び呼吸器リハビリ
テーション料(Ⅰ)に係る届出を行っている保険医療機関であること。
• 専従の常勤医師が1名以上配置されていること。
• 1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。

• 当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
• 当該病棟に専従の常勤の理学療法士が3名以上、専従の常勤の作業療法士が2名以上、専従の常勤の言語聴覚士が1名以上、専従の常勤の管理栄
養士が1名以上、在宅復帰支援を担当する専従の常勤の社会福祉士等が1名以上配置されていること。
• 特定機能病院であること。(当分の間は、令和4年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っているものに限
る。)
• 休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。

• 当該病棟において、新規入院患者のうち5割以上が重症の患者であること。
• 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が7割以上であること。
• リハビリテーションの効果に係る実績の指数が40以上であること。
• 他の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
• 早期離床・リハビリテーション加算及び早期栄養介入管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
• 1病棟に限り届出を行うことができること。

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