○診療報酬基本問題小委員会からの報告について_総-4参考 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》 |
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Ⅰ-3
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑭
救命救急入院料1及び3における重症度、医療・看護必要度の評価票の見直し
重症度、医療・看護必要度の測定に用いる評価票の変更
高度急性期入院医療を必要とする患者の状態に応じた適切な評価を行う観点から、救命救急入院料
1及び3における、重症度、医療・看護必要度の測定に用いる評価票について、特定集中治療室の
評価票からハイケアユニット用の評価票に変更する。
現行
改定後
入院料 必要度の測定に用いる評価票 必要度Ⅰ
救命救急
特定集中治療室用
-
入院料1
救命救急
特定集中治療室用
8割
入院料2
救命救急
特定集中治療室用
-
入院料3
救命救急
特定集中治療室用
8割
入院料4
入院料 必要度の測定に用いる評価票 必要度Ⅰ 必要度Ⅱ
救命救急
ハイケアユニット用
-
-
入院料1
救命救急
特定集中治療室用
8割
7割
入院料2
救命救急
ハイケアユニット用
-
-
入院料3
救命救急
特定集中治療室用
8割
7割
入院料4
【経過措置】
令和4年3月31日時点で救命救急入院料1及び3の届出を行っている病棟にあっては、
令和4年9月30日までの間に限り、令和4年度改定前の評価票を用いて評価をしても差し支えない。
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