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○診療報酬基本問題小委員会からの報告について_総-4参考 (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

アレルギー性鼻炎免疫療法に係る評価
 アレルギー性鼻炎免疫療法治療に係る評価を新設する。

(新)

アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料(月1回に限る)

1月目
2月目以降

280点
25点

[算定要件]
• 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外のアレルギー性鼻炎の患者に対して、アレルゲ
ン免疫療法による治療の必要を認め、治療内容等に係る説明を文書を用いて行い、当該患者の同意を得た上で、アレルゲン免疫療法に
よる計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
• 「1月目」とは初回の治療管理を行った月のことをいう。
• アレルゲン免疫療法を開始する前に、治療内容、期待される効果、副作用等について文書を用いた上で患者に説明し、同意を得ること。
また、説明内容の要点を診療録に記載する。
• 学会によるガイドライン等を参考にすること。

[施設基準]
(1)当該保険医療機関内にアレルギーの診療に従事した経験を3年以上有する常勤医師が1名以上配置されていること。なお、週3日
以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤医師(アレルギーの診療に従事した
経験を3年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることでも可。
(2)アレルゲン免疫療法に伴う副作用が生じた場合に対応できる体制が整備されていること。
(3)院内の見やすい場所にアレルゲン免疫療法を行っている旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。

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