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○診療報酬基本問題小委員会からの報告について_総-4参考 (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅳ-6

重症化予防の取組の推進-①

透析中の運動指導に係る評価の新設
 人工腎臓を算定している患者に対して、透析中に当該患者の病状及び療養環境等を踏まえた療養上
必要な訓練等を行った場合の評価を新設する。
人工腎臓
(新)

透析時運動指導等加算

75点 (指導開始から90日を限度とする。)

[対象患者]
人工腎臓を実施している患者
[算定要件](概要)
○ 透析患者の運動指導に係る研修を受講した医師、理学療法士、作業療法士又は医師に具体的指示を受けた当該研
修を受講した看護師が1回の血液透析中に、連続して20分以上患者の病状及び療養環境等を踏まえ療養上必要な
指導等を実施した場合に算定
○ 日本腎臓リハビリテーション学会「腎臓リハビリテーションガイドライン」等の関係学会によるガイドラインを
参照すること

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