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○診療報酬基本問題小委員会からの報告について_総-4参考 (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-5

難病患者に対する適切な医療の評価-④

知的障害を有するてんかん患者の診療に係る遠隔連携診療料の見直し
遠隔連携診療料の評価等の見直し
 遠隔連携診療料の対象患者に、知的障害を有するてんかん患者が含まれることを明確化し、知的障
害を有するてんかん患者について、かかりつけ医とてんかん診療拠点病院等の医師が連携して当該
患者に対する診療を継続する場合の評価を新設する。
現行
【遠隔連携診療料】
500点
[算定要件]
注1 略
(新設)

[施設基準]
(2) 遠隔連携診療料の対象患者
イ (略)
ロ てんかん(外傷性のてんかんを含む。)の疑いがある
患者

改定後
【遠隔連携診療料】
(改)1 診断を目的とする場合 750点
(改)2 その他の場合
500点
[算定要件]
注1 略
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準
を満た す保険医療機関において、てんかん(知的障
害を有する者に係るものに限る。)の治療を行うこと
を目的として、患者の同意を得て、てんかんに関する
専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に
事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時
に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の
医師と連携して診療を行った場合に、当該診療料を最
初に算定した日から起算して1年を限度として、3月
に1回に限り算定する。
[施設基準]
(2) 遠隔連携診療料の対象患者
イ (略)
ロ てんかん(外傷性のてんかん及び知的障害を有する
者に係るものを含む。)の疑いがある患者

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