○診療報酬基本問題小委員会からの報告について_総-4参考 (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》 |
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各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・シェアリング/タス
ク・シフティング、チーム医療の推進-⑤
看護補助者の更なる活用に係る評価の新設②
看護補助者の更なる活用に係る評価の新設
研修対象
研修内容
看護師長等
所定の研修※1を修了していること。
看護職員
全ての看護職員が、所定の研修を修了していること。
研修は、講義及び演習により、次の項目を行う研修であること。
イ(イ)看護補助者との協働の必要性
(ロ)看護補助者の制度的な位置づけ
(ハ)看護補助者と協働する看護業務の基本的な考え方
(ニ)看護補助者との協働のためのコミュニケーション
(ホ)自施設における看護補助者に係る規定及び運用
看護補助者
現行の研修内容※2のうち、エ(日常生活にかかわる業務)につい
て業務内容毎に業務範囲、実施手順、留意事項等について示した
業務マニュアルを作成し、それを用いて研修を実施すること。
※1(イ)国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修で
あること(5時間程度)
(ロ)講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
① 看護補助者の活用に関する制度等の概要
② 看護職員との連携と業務整理
③ 看護補助者の育成・研修・能力評価
④ 看護補助者の雇用形態と処遇等
※2 ア 医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解
イ 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助
業務の理解
ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
エ 日常生活にかかわる業務
オ 守秘義務、個人情報の保護
カ 看護補助業務における医療安全と感染防止 等
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