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○診療報酬基本問題小委員会からの報告について_総-4参考 (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-4

外来医療の機能分化等-②

紹介受診重点医療機関における入院診療の評価の新設

 「紹介受診重点医療機関」において、入院機能の強化や勤務医の外来負担の軽減等が推進され、入
院医療の質が向上することを踏まえ、当該入院医療について新たな評価を行う。

(新)

紹介受診重点医療機関入院診療加算

800点(入院初日)

[算定要件]
(1) 外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働
省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県により公表されたものに限り、一般病床の数が200未満であるもの
を除く。)である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、紹介受診重点医
療機関入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
(2) 区分番号A204に掲げる地域医療支援病院入院診療加算は別に算定できない。

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