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資料3 大麻取締法等の改正に向けた検討状況について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》
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薬物乱用への対応(大麻乱用に係る対応のあり方①)

ア)大麻事犯の増加及び大麻使用に係る課題
現状及び課題

○ 薬物事犯検挙人員を見ると、大麻事犯の検挙人員は7年連続で増加、令和2(2020)年は過去最多の
5,260人となっており、平成26(2014)年との比較で見ても、薬物事犯全体の検挙人員の1.1倍に対し、
大麻は2.9倍と大幅に増加している状況となっている。
○ また、年齢別で見ても、30歳未満が3分の2近くを占めており、平成26(2014)年との比較で見ても
5.3倍、20歳未満では11.2倍と大幅に増加、若年層における大麻乱用が拡大している。
○ G7における違法薬物の生涯経験率で見ると、日本における違法薬物の生涯経験率は諸外国と比較し
て低い一方、国内における経験率の推移を見ると、大麻に関しては覚醒剤、コカイン、危険ドラッグ
と比べて最も高くなっている。
○ 大麻のいわゆる使用罪に対する認識を見ると、使用が禁止されていないことを知っていた割合が7~
8割台と、多くは大麻の使用罪がないことを認識した上で使用している。また、そのうち2割程度は
使用罪がないことが使用へのハードルを下げていることが明らかとなっており、使用の契機にも繋
がっているといえる状況である。
○ また、大麻の使用罪がない現状において、大麻の使用に関する証拠が十分であって場合であっても、
その所持に関する証拠が十分ではない場合、所持罪でも使用罪でも検挙することができない状況が生
じている。
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