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資料3 大麻取締法等の改正に向けた検討状況について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》 |
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大麻取締法等の改正に向けた主な論点
「大麻等の薬物対策のあり方検討会」取りまとめ(令和3年6月25日)等を踏まえ、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法
改正に向けて、更に検討すべき論点は以下の通り。
1.医療ニーズへの対応
3.大麻の適切な利用の推進
大麻から製造された医薬品について、G7諸国における医薬品
成分規制の導入等により、神事を始め、伝統的な利用に加え、
の承認状況、麻薬単一条約との整合性を図りつつ、その製造、
規制対象ではない成分であるCBDを利用した製品等、新たな産
施用等を可能とすることで、医療ニーズに適切に対応していく
業利用を進め、健全な市場形成を図っていく基盤を構築してい
必要があるのではないか。
く必要があるのではないか。
その際、こうした製品群について、THC含有量に係る濃度基準
の設定を検討していく必要があるのではないか。
2.薬物乱用への対応
4.適切な栽培及び管理の徹底
医療ニーズに応える一方、大麻使用罪を創設するなど、不適切
な大麻利用・乱用に対し、他の麻薬等と同様に対応していく
必要があるのではないか。
現在の栽培を巡る厳しい環境、国内で栽培される大麻草のTHC
一方、薬物中毒者、措置入院を見直し、無用なスティグマ等の
解消とともに、再乱用防止や薬物依存者の社会復帰等への支援
を推進していく必要があるのではないか。
特に、現行法においては、低THC含有量の品種と高THC含有
また、規制すべきは有害な精神作用を示すTHCであることから、
従来の部位規制に代わり、成分に着目した規制を導入する必要
があるのではないか。
含有量の実態等を踏まえ、上記1~3を念頭に、適切な栽培・
流通管理方法を見直していく必要があるのではないか。
量の品種に関する規制が同一となっている点を見直す必要はな
いか。
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「大麻等の薬物対策のあり方検討会」取りまとめ(令和3年6月25日)等を踏まえ、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法
改正に向けて、更に検討すべき論点は以下の通り。
1.医療ニーズへの対応
3.大麻の適切な利用の推進
大麻から製造された医薬品について、G7諸国における医薬品
成分規制の導入等により、神事を始め、伝統的な利用に加え、
の承認状況、麻薬単一条約との整合性を図りつつ、その製造、
規制対象ではない成分であるCBDを利用した製品等、新たな産
施用等を可能とすることで、医療ニーズに適切に対応していく
業利用を進め、健全な市場形成を図っていく基盤を構築してい
必要があるのではないか。
く必要があるのではないか。
その際、こうした製品群について、THC含有量に係る濃度基準
の設定を検討していく必要があるのではないか。
2.薬物乱用への対応
4.適切な栽培及び管理の徹底
医療ニーズに応える一方、大麻使用罪を創設するなど、不適切
な大麻利用・乱用に対し、他の麻薬等と同様に対応していく
必要があるのではないか。
現在の栽培を巡る厳しい環境、国内で栽培される大麻草のTHC
一方、薬物中毒者、措置入院を見直し、無用なスティグマ等の
解消とともに、再乱用防止や薬物依存者の社会復帰等への支援
を推進していく必要があるのではないか。
特に、現行法においては、低THC含有量の品種と高THC含有
また、規制すべきは有害な精神作用を示すTHCであることから、
従来の部位規制に代わり、成分に着目した規制を導入する必要
があるのではないか。
含有量の実態等を踏まえ、上記1~3を念頭に、適切な栽培・
流通管理方法を見直していく必要があるのではないか。
量の品種に関する規制が同一となっている点を見直す必要はな
いか。
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