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資料3 大麻取締法等の改正に向けた検討状況について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》
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大麻取締法等の改正に向けた主な論点
「大麻等の薬物対策のあり方検討会」取りまとめ(令和3年6月25日)等を踏まえ、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法
改正に向けて、更に検討すべき論点は以下の通り。

1.医療ニーズへの対応

3.大麻の適切な利用の推進

大麻から製造された医薬品について、G7諸国における医薬品

成分規制の導入等により、神事を始め、伝統的な利用に加え、

の承認状況、麻薬単一条約との整合性を図りつつ、その製造、

規制対象ではない成分であるCBDを利用した製品等、新たな産

施用等を可能とすることで、医療ニーズに適切に対応していく

業利用を進め、健全な市場形成を図っていく基盤を構築してい

必要があるのではないか。

く必要があるのではないか。
その際、こうした製品群について、THC含有量に係る濃度基準
の設定を検討していく必要があるのではないか。

2.薬物乱用への対応

4.適切な栽培及び管理の徹底

医療ニーズに応える一方、大麻使用罪を創設するなど、不適切
な大麻利用・乱用に対し、他の麻薬等と同様に対応していく
必要があるのではないか。

現在の栽培を巡る厳しい環境、国内で栽培される大麻草のTHC

一方、薬物中毒者、措置入院を見直し、無用なスティグマ等の
解消とともに、再乱用防止や薬物依存者の社会復帰等への支援
を推進していく必要があるのではないか。

特に、現行法においては、低THC含有量の品種と高THC含有

また、規制すべきは有害な精神作用を示すTHCであることから、
従来の部位規制に代わり、成分に着目した規制を導入する必要
があるのではないか。

含有量の実態等を踏まえ、上記1~3を念頭に、適切な栽培・
流通管理方法を見直していく必要があるのではないか。

量の品種に関する規制が同一となっている点を見直す必要はな
いか。

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