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資料3 大麻取締法等の改正に向けた検討状況について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》
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薬物乱用への対応(大麻乱用に係る対応のあり方②)

イ)大麻に含まれる有害成分

現状及び課題

○ 大麻に含まれるTHCが有害作用をもたらすことが示されており、自動車運転への影響、運動失調と判断
力の障害(急性)、精神・身体依存の形成、精神・記憶・認知機能障害(慢性)等、同成分の乱用によ
る重篤な健康被害の発生が懸念される。
○ 一方、現行の大麻取締法においては、いわゆる部位規制(成熟した茎、種子及びこれらの製品(樹脂を
除く)については規制の対象外とし、それ以外の部位を規制対象としている)を課しているが、実態と
しては、規制部位か否かを判断する際、THCの検出の有無に着目して取締りを行っている。
○ また、麻向法においては、大麻草由来以外の化学合成されたTHCについて麻薬として規制を課してい
る。
○ 一般的に、薬物事犯での薬物使用の立証は、過去の判例等に基づけば、被疑者の尿を採取し、鑑定する
ことにより行っている。このため、大麻の使用を問う場合においても、同様に、大麻使用後の尿中の大
麻成分(THC)の挙動を把握しておくことが重要である。

○ その際、受動喫煙や大麻樹脂などの麻薬ではないCBD製品に混入するおそれのあるTHCの尿中への代謝
物としての排泄についても検討が必要となる。

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