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資料3 大麻取締法等の改正に向けた検討状況について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》
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大麻の適切な使用の推進に向けて①

現状及び課題

○ 大麻草には約120種類のカンナビノイド成分が存在しているといわれ、その主な成分として、THC以外
に、カンナビジオール(CBD)が知られている。
○ CBDについては、幻覚作用を有さず、抗てんかん作用や抗不安作用を有するといわれ、前述のエピディ
オレックスのように医薬品の主成分としても活用されている。また、それ以外にも、欧米を中心にCBD
成分を含む様々な製品群が販売されており、市場規模が急速に拡大しているとされている。また、大麻
草から、バイオプラスチックや建材などの製品が生産される海外の実例もあり、伝統的な繊維製品以外
にも、様々な活用が進んでいる状況が見られる。
○ 我が国においても、現行制度においても、主に大麻草の規制部位以外から抽出されたとされるCBD成分
を含む製品(CBD製品)が、海外から輸入され、食品やサプリメントの形態で販売されている状況と
なっている。
○ 一方、国内で販売されているCBD製品から、THCが微量に検出され、市場で回収されている事例があ
り、安全な製品の適正な流通・確保が課題となっている。

○ また、大麻に係る規制体系を、THCを中心とした成分規制を原則とする場合、現行とは異なり、花穂や
葉から抽出したCBD等の成分が利用可能となる。ただし、大麻草のような自然物質を原料とする以上、
CBD製品に規制対象成分であるTHCの残留が完全なゼロとすることは可能なのか、といった指摘があ
る。そのため、これらの製品中に残留する不純物であるTHCの取扱いについて検討する必要がある。
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