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資料3 大麻取締法等の改正に向けた検討状況について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》
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大麻草の適切な栽培及び管理の徹底について①

現状及び課題

ア)大麻栽培者数等の現状
○ 大麻栽培者については、昭和29(1954)年の37,313名、栽培面積については、昭和27(1952)年の
4,916haをピークに減少を続け、令和2(2020)年現在では30名、7haにまで激減している状況である。
○ また、大麻草から採取される繊維等については、令和2(2020)年では繊維が約2,194kg、種子は約
400kg、おがらは約11,780kgとなっており、国内需要を満たすには遠く至らず、多くは中国等からの輸入
に頼っている状況となっている。
イ)大麻に係る栽培管理の現状
○ 現行の大麻取締法においては、大麻栽培に当たっては大麻栽培者に限定しており、都道府県知事が免許
を付与することとされている。大麻栽培者は「繊維若しくは種子を採取する目的」で栽培する者となっ
ており、栽培目的が限定的になっている。
○ 栽培管理に関しては、法令上、栽培者に係る欠格事由を定めているほかは、特段の規定はなく、大麻草
のTHC含有量に関する特段の基準はなく、また、含有量に応じた栽培管理の対応を求めていない。
ウ)国内において栽培されている大麻草の現状
○ 国内において栽培されている大麻草のTHC含有量については、総THC平均値で花穂1.071%、葉0.645%
(総THC最大平均値では1.553%、1.036%、最小平均値では0.611%、0.293%)となっている。一方で
「とちぎしろ」に代表される、THC含有量が極めて少量の品種を栽培しているケースも多く見られる。

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