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資料3 大麻取締法等の改正に向けた検討状況について (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》 |
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大麻草の適切な栽培及び管理の徹底について③
見直しの考え方・方向性
ア)栽培の目的・用途について
○ 現行法の繊維もしくは種子を採取する目的に加え、新たな産業利用やCBD製品に係る原材料の生産を念
頭においた用途・目的について、栽培の現状やニーズを踏まえつつ、これらの目的を追加していく方
向で検討を進めていくべきではないか。
○ また、現行法では認めていない医薬品原料の用途に向けた栽培について、今後、新たに大麻由来の医
薬品の研究開発が行われる可能性を念頭に、これを目的とする栽培についても追加していく方向で検
討を進めていくべきではないか。
イ)THC含有量に応じた栽培管理のあり方について
○ 現行用途及び新たな産業用途の大麻草については、THC含有量が多い必要性はないと考えられる点に鑑
みると、海外の事例も踏まえつつ、THC含有量に関する基準を設定する方向で検討を進めていくべきで
はないか。
○ 具体的な基準については、国内で多く栽培されている品種の現状、0.2%のような海外の事例等を踏ま
えつつ、大麻草の花穂・葉のTHC含有量の上限値を設定することを検討すべきではないか。
○ その際、現行、栽培されている大麻草のうち、THC含有量が多い品種に係る取扱いについて、現状、極
めて少数となっている栽培者数等の現状を踏まえつつ、必要な経過措置を設け、その間に必要な品種
の切り替え等を促すことを含め、検討すべきではないか。
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大麻草の適切な栽培及び管理の徹底について③
見直しの考え方・方向性
ア)栽培の目的・用途について
○ 現行法の繊維もしくは種子を採取する目的に加え、新たな産業利用やCBD製品に係る原材料の生産を念
頭においた用途・目的について、栽培の現状やニーズを踏まえつつ、これらの目的を追加していく方
向で検討を進めていくべきではないか。
○ また、現行法では認めていない医薬品原料の用途に向けた栽培について、今後、新たに大麻由来の医
薬品の研究開発が行われる可能性を念頭に、これを目的とする栽培についても追加していく方向で検
討を進めていくべきではないか。
イ)THC含有量に応じた栽培管理のあり方について
○ 現行用途及び新たな産業用途の大麻草については、THC含有量が多い必要性はないと考えられる点に鑑
みると、海外の事例も踏まえつつ、THC含有量に関する基準を設定する方向で検討を進めていくべきで
はないか。
○ 具体的な基準については、国内で多く栽培されている品種の現状、0.2%のような海外の事例等を踏ま
えつつ、大麻草の花穂・葉のTHC含有量の上限値を設定することを検討すべきではないか。
○ その際、現行、栽培されている大麻草のうち、THC含有量が多い品種に係る取扱いについて、現状、極
めて少数となっている栽培者数等の現状を踏まえつつ、必要な経過措置を設け、その間に必要な品種
の切り替え等を促すことを含め、検討すべきではないか。
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