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資料3 大麻取締法等の改正に向けた検討状況について (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》
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大麻を巡る国内外の情勢について
国内における薬物情勢

国外における薬物情勢




英国のGW Pharmaceuticals(GWファーマシューティカルズ)社が、「大麻草」から抽出・精製された大
麻成分CBD(カンナビジオール)を主成分とする経口液剤「Epidiolex(エピディオレックス)」を開発し、
米国や欧州において一部の疾患への治療薬として承認・使用
令和2年12月、国連麻薬委員会(CND)において、大麻から製造された医薬品に医療上の有用性が認めら
れたことに基づき、「1961年の麻薬単一条約」上の大麻の規制のカテゴリーを変更する旨の勧告が可決。

★大麻及び大麻樹脂は条約で「Ⅰ(乱用のおそれがあり、悪影響を及ぼす物質)」と「Ⅳ(特に危険で医療用途
がない物質)」のカテゴリーで規制されていたが、海外の一部の国で、大麻から製造された医薬品に医療上の
有用性が認められたことからⅣのカテゴリーから外すもの。なお、ⅠとⅣの規制内容は同じであり、Ⅰで引き
続き規制されることから、条約における規制内容に変更はない。
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