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資料3 大麻取締法等の改正に向けた検討状況について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》
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薬物乱用への対応(大麻乱用に係る対応のあり方⑦)

イ)成分に着目した規制の導入について

見直しの考え方・方向性

○ 一般的に、薬物事犯での薬物使用の立証は、過去の判例等に基づけば、被疑者の尿を採取し、鑑定す
ることにより行っている。このため、大麻の使用を問う場合においても、同様に、大麻使用後の尿中
の大麻成分の挙動を把握しておくことが重要である。
○ THCは体内に摂取された後、代謝され、THC代謝物(THC-COOH-glu)として尿中に排泄されることが
知られており、使用の立証には、THC代謝物のTHC-COOHを定量することを基本とすべきではない
か。その際、現場でのスクリーニング法とGC/MS等の一定の感度をもった精密な確認試験など、実施
可能な試験方法の導入を検討すべきである。
○ 大麻の喫煙者に比べて一般に受動喫煙では、尿中に現れるTHC代謝物の濃度は低く、測定時の濃度によ
り、喫煙者と受動喫煙の区別は可能であると考えられることから、尿検査の実務においては、大麻の
喫煙と受動喫煙によるTHCの摂取を尿中のTHC代謝物濃度で区別することにより対応していくべきでは
ないか。製品に混入するおそれのあるTHCの尿中への代謝物の影響も考慮すべきではないか。

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