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資料3 大麻取締法等の改正に向けた検討状況について (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》
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大麻草の適切な栽培及び管理の徹底について⑥

見直しの考え方・方向性

【THC含有量の担保について】
○ THC含有量に応じた栽培管理を行う場合、特にTHC含有量が低い品種に関して、その継続的な担保が必
要となり、具体的な担保に当たっては、国内外の事例を踏まえると、種子に関する管理を徹底する方
式(品種登録方式)と収穫前の検査を徹底する方式(収穫前検査方式)が考えられる。
○ 栽培、収穫時に含有量が基準超過となり、出荷できなくなるリスクを踏まえると、品種登録方式を原
則としていくべきではないか。ただし、同方式については、一定の栽培者数があり、種苗会社、農業
試験場等の種苗管理と供給が安定的に可能な主体があって可能となることに留意しつつ、現行の栽培
環境を結果的により悪化させない方向で必要な方策に関する検討を重ねるべきではないか。(第3回
小委員会・継続審議中)

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