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資料3 大麻取締法等の改正に向けた検討状況について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》
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大麻の適切な使用の推進に向けて②
見直しの考え方・方向性

○ 大麻に係る部位規制から成分規制へと原則を変更することに伴い、法令上、大麻由来製品に含まれる
THCの残留限度値を設定、明確化していくべきではないか。なお、その際、当該限度値への適合性に関
しては、医薬品とは異なり、食品やサプリメント等であることを踏まえ、製造販売等を行う事業者の
責任の下で担保することを基本として、必要な試験方法も統一的に示すべきではないか。
○ 一方、残留する成分の特性上、「野放し」となることがないよう、買い上げ調査等を含め、行政によ
る監視指導を行うべきである。なお、限度値を超える製品は「麻薬」となるため、所持、使用、譲渡
等が禁止されることとなる。
○ その際、CBD製品中のTHC残留限度値については、栽培する大麻草に係るTHC含有量とは位置付けが異
なることに留意した上で、欧州における規制を参考に、保健衛生上の観点から、THCが精神作用等を発
現する量よりも一層の安全性を見込んだ上で、尿検査による大麻使用の立証に混乱を生じさせないこ
とを勘案し、適切に設定すべきではないか。
○ また、CBDについては、酸及び熱を加える場合、一部がTHCに変換するという知見もあるが、現行法に
おいても無免許で麻薬を製造する行為は麻薬製造罪違反に該当することを徹底するなど、必要な対応
を検討していくべきではないか。(第3回小委員会・継続審議中)
○ 加えて、THCA(THCカルボン酸)といった成分については、それ自体ではTHCと同様の精神作用はな
いものの、電子たばこ器具のような通常使用する様態で、高温で加熱等して吸引する場合など、容易
にTHCに変換し、THCを摂取することが判明しており、これらの成分に対し、麻向法等において必要な
対応を執ることが可能となるよう、引き続き、検討すべきではないか。同時に、調査・研究を進め、
同様の麻薬成分の前駆物質に対して適切な対応が可能な仕組みを検討すべきではないか。(第3回小
委員会・継続審議中)
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