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資料3 大麻取締法等の改正に向けた検討状況について (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》 |
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大麻等の薬物対策のあり方検討会とりまとめについて
成分に着目した規制
大麻取締法においては、大麻草の部位による規制を行っているところであるが、実態としてはTHC(テトラヒドロカンナビ
ノール)という有害成分に着目して取締りを行っていることや、規制すべき物質は有害な精神作用を示すTHCであることから、
大麻草が含有する成分(THC)に着目した規制に見直すことが適当である。
大麻から製造された医薬品の施用に関する見直し
WHO勧告により大麻から製造された医薬品の有用性が認められる等、近年の諸外国の動向やその医療上の有用性を踏
まえて、現行の麻薬及び向精神薬取締法に規定される免許制度等の流通管理の仕組みの導入を前提として、大麻から製
造された医薬品の製造や施用を可能とすべきである。
大麻の「使用」に対する罰則
法制定時に大麻の使用に対する罰則を設けなかった理由である「麻酔い」は現状において確認されず、大麻から製造され
た医薬品の不正使用の取締りの観点や他の薬物法規との整合性の観点からは、大麻の使用に対し罰則を科さない合理的
な理由は見い出し難い。
また、使用に対する罰則が規定されていないことが、「大麻を使用してもよい」というメッセージと受け止められかねない状
況にあることから、他の薬物法規と同様、大麻の使用に対し罰則を科すことが必要であるという意見が多かった。
一方、国際的な回復支援の流れに逆行することになるのではないか、使用罪の導入が大麻使用の抑制につながるという
論拠が乏しい、大麻事犯の検挙者数の増加に伴い、国内において、暴力事件や交通事故、また、精神障害者が増加してい
るという事実は確認されておらず、大麻の使用が社会的な弊害を生じさせているとはいえない、刑罰により罰することは孤立
を深め、スティグマを助長するなどの理由から、3名の委員より反対意見があった。
再乱用防止と社会復帰支援の推進
刑事司法関係機関等における社会復帰に繋げる指導・支援、医療提供体制に係る取組の継続及び地域社会における本
人・家族等への支援体制の充実により、再乱用防止と社会復帰支援を進めていく必要がある。
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成分に着目した規制
大麻取締法においては、大麻草の部位による規制を行っているところであるが、実態としてはTHC(テトラヒドロカンナビ
ノール)という有害成分に着目して取締りを行っていることや、規制すべき物質は有害な精神作用を示すTHCであることから、
大麻草が含有する成分(THC)に着目した規制に見直すことが適当である。
大麻から製造された医薬品の施用に関する見直し
WHO勧告により大麻から製造された医薬品の有用性が認められる等、近年の諸外国の動向やその医療上の有用性を踏
まえて、現行の麻薬及び向精神薬取締法に規定される免許制度等の流通管理の仕組みの導入を前提として、大麻から製
造された医薬品の製造や施用を可能とすべきである。
大麻の「使用」に対する罰則
法制定時に大麻の使用に対する罰則を設けなかった理由である「麻酔い」は現状において確認されず、大麻から製造され
た医薬品の不正使用の取締りの観点や他の薬物法規との整合性の観点からは、大麻の使用に対し罰則を科さない合理的
な理由は見い出し難い。
また、使用に対する罰則が規定されていないことが、「大麻を使用してもよい」というメッセージと受け止められかねない状
況にあることから、他の薬物法規と同様、大麻の使用に対し罰則を科すことが必要であるという意見が多かった。
一方、国際的な回復支援の流れに逆行することになるのではないか、使用罪の導入が大麻使用の抑制につながるという
論拠が乏しい、大麻事犯の検挙者数の増加に伴い、国内において、暴力事件や交通事故、また、精神障害者が増加してい
るという事実は確認されておらず、大麻の使用が社会的な弊害を生じさせているとはいえない、刑罰により罰することは孤立
を深め、スティグマを助長するなどの理由から、3名の委員より反対意見があった。
再乱用防止と社会復帰支援の推進
刑事司法関係機関等における社会復帰に繋げる指導・支援、医療提供体制に係る取組の継続及び地域社会における本
人・家族等への支援体制の充実により、再乱用防止と社会復帰支援を進めていく必要がある。
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