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資料3 大麻取締法等の改正に向けた検討状況について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》 |
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薬物乱用への対応(大麻乱用に係る対応のあり方⑥)
イ)成分に着目した規制の導入について
見直しの考え方・方向性
○ 規制すべきはTHCを始めとする有害な作用をもたらす成分であることから、従来の大麻草の部位による
規制に代わり、成分に着目した規制を導入し、これを規制体系の基本とする方向で検討を進めるべき
ではないか。
○ その際、麻向法の枠組みを活用することを念頭に、他の麻薬成分と同様、医療上必要な医薬品として
の規制を明確化するとともに、麻薬として施用等を禁止する対象となる成分を法令上明確化していく
べきではないか。
参考・麻薬向精神薬取締法の政令で規定されている大麻成分
Δ6a(7)-テトラヒドロカンナビナール(THC)
Δ6a(10a)-テトラヒドロカンナビナール(THC)
Δ7-テトラヒドロカンナビナール(THC)
Δ8-テトラヒドロカンナビナール(THC)(化学合成に限る。)
Δ9-テトラヒドロカンナビナール(THC)(化学合成に限る。)
Δ9(11)-テトラヒドロカンナビナール(THC)
Δ10-テトラヒドロカンナビナール(THC)
化学合成に限らず、大麻由来の物も対象として規定する方向
○ また、上記以外の成分であって、有害性が指摘されている成分(THCP, HHC等)についても、その科学
的な知見の集積に基づき、麻向法、医薬品医療機器等法の物質規制のプロセスで麻薬、指定薬物とし
て指定し、規制していくべきではないか。
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薬物乱用への対応(大麻乱用に係る対応のあり方⑥)
イ)成分に着目した規制の導入について
見直しの考え方・方向性
○ 規制すべきはTHCを始めとする有害な作用をもたらす成分であることから、従来の大麻草の部位による
規制に代わり、成分に着目した規制を導入し、これを規制体系の基本とする方向で検討を進めるべき
ではないか。
○ その際、麻向法の枠組みを活用することを念頭に、他の麻薬成分と同様、医療上必要な医薬品として
の規制を明確化するとともに、麻薬として施用等を禁止する対象となる成分を法令上明確化していく
べきではないか。
参考・麻薬向精神薬取締法の政令で規定されている大麻成分
Δ6a(7)-テトラヒドロカンナビナール(THC)
Δ6a(10a)-テトラヒドロカンナビナール(THC)
Δ7-テトラヒドロカンナビナール(THC)
Δ8-テトラヒドロカンナビナール(THC)(化学合成に限る。)
Δ9-テトラヒドロカンナビナール(THC)(化学合成に限る。)
Δ9(11)-テトラヒドロカンナビナール(THC)
Δ10-テトラヒドロカンナビナール(THC)
化学合成に限らず、大麻由来の物も対象として規定する方向
○ また、上記以外の成分であって、有害性が指摘されている成分(THCP, HHC等)についても、その科学
的な知見の集積に基づき、麻向法、医薬品医療機器等法の物質規制のプロセスで麻薬、指定薬物とし
て指定し、規制していくべきではないか。
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