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参考資料5 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000203222_00016.html
出典情報 患者申出療養評価会議(第30回 1/21)《厚生労働省》
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その他の検討事項
2. 6週間の審査について
○ 「告示は、厚生労働大臣が申出を受理した日から起算して原則6週間以内に適用するもの
とする。申出を受理した日から起算して6週間以内に告示を適用することができない場合に
は、その理由を厚生労働省において公開するものとする。」とされている。
○ ただし、拙速な検討を避ける観点から、以下のような場合は期間にとらわれず審議すること
としてはどうか。
① 構成員により指摘事項が一定項目数以上作成され、計画変更の可能性があると認め
た場合
② 構成員の評価が一致せず、慎重な検討が必要な場合
③ 他の国での承認がないなど、エビデンスに関する判断に慎重な対応が必要な場合
ア 海外未承認の医薬品等
イ 海外承認国内未承認の医薬品等で、海外で承認されていない適応
④ その他、患者申出療養評価会議の座長が必要と認める場合
○ なお、6週間以内に告示を適用することのできない技術名とその理由の公開については、
当会議において行うこととしてはどうか。(直近に会議が開催されない場合は、持ち回りとす
る。)

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