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03【資料1】新型コロナワクチンの接種について (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27963.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第37回 9/14)《厚生労働省》 |
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2.本日の論点
関係法令等の改正イメージ
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)(改正後イメージ)
附
則
※赤字が改正箇所
(新型コロナウイルス感染症の予防接種の令和四年秋開始接種)
第十条
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和四年秋開始接種(次項において「令和四年秋開始接種」という。)は、次の
各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和三年五月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものであって、エラソメラン及びイムエラソメランを含むもの
に限る。)を初回接種、第一期追加接種又は第二期追加接種のうち、被接種者が最後に受けたものの終了後五月以上の間隔をお
いて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
二
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年一月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたもの(附則第七条第一項第四号に掲げるものを除く。)であっ
て、トジナメラン及びリルトジナメランを含むものに限る。)を初回接種、第一期追加接種又は第二期追加接種のうち、被接種
者が最後に受けたものの終了後五月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・三ミリリットルとする
方法
2
令和四年秋開始接種を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症に係る注射であって、附則第七条第一項各号の注射に相当す
るものについては、当該接種を初回接種と、附則第八条第一項各号の注射に相当するものについては、当該注射を第一期追加接種と、
前条第一項各号の注射に相当するものについては、当該注射を第二期追加接種とみなす。
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関係法令等の改正イメージ
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)(改正後イメージ)
附
則
※赤字が改正箇所
(新型コロナウイルス感染症の予防接種の令和四年秋開始接種)
第十条
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和四年秋開始接種(次項において「令和四年秋開始接種」という。)は、次の
各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和三年五月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものであって、エラソメラン及びイムエラソメランを含むもの
に限る。)を初回接種、第一期追加接種又は第二期追加接種のうち、被接種者が最後に受けたものの終了後五月以上の間隔をお
いて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
二
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年一月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたもの(附則第七条第一項第四号に掲げるものを除く。)であっ
て、トジナメラン及びリルトジナメランを含むものに限る。)を初回接種、第一期追加接種又は第二期追加接種のうち、被接種
者が最後に受けたものの終了後五月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・三ミリリットルとする
方法
2
令和四年秋開始接種を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症に係る注射であって、附則第七条第一項各号の注射に相当す
るものについては、当該接種を初回接種と、附則第八条第一項各号の注射に相当するものについては、当該注射を第一期追加接種と、
前条第一項各号の注射に相当するものについては、当該注射を第二期追加接種とみなす。
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