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(参考資料3)医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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働時間短縮に当たっては、日々の患者の医療ニーズへの影響に配慮しながら
段階的に改革を進めざるを得ない。
(地域医療確保暫定特例水準の内容)
○ 以上より、地域での医療提供体制を確保するための経過措置として暫定的な特例
水準(以下「地域医療確保暫定特例水準」といい、
「(B)水準」と略称する。)を
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設けることとし、以下のとおりとする 。
・ 医師限度時間は、医師についても一般労働者と同等の働き方を目指すという
視点に立って、労働基準法第 36 条第4項の限度時間と同じ時間数(月 45 時
間・年 360 時間)とする。※(A)水準と同じ。
・ 「臨時的な必要がある場合」につき延長することができる時間数として36
協定で協定する時間数の上限は、医療は 24 時間 365 日、休日であっても当該
医師の診療が必要な場合には休日労働を指示せざるをえないこともあるため、
年及び月の両方について、休日労働込みの時間数として設定する。※(A)水
準と同じ。
・ 「臨時的な必要がある場合」の1か月あたりの延長することができる時間数
の上限については、脳・心臓疾患の労災認定基準における単月の時間外労働
の水準(単月 100 時間未満)を考慮し、原則 100 時間未満(後述の追加的健
康確保措置②を実施した場合、例外あり)とする。これは、患者数が多い、緊
急手術が重なった等への対応を要する場合を想定しており、必要な地域医療
確保のためのものである。※(A)水準と同じ。
・ 「臨時的な必要がある場合」の1年あたりの延長することができる時間数の
上限については、医師の勤務時間(「指示なし」時間を除く)の分布 12におい
て、まずは上位1割に該当する医師の労働時間を確実に短縮することとし、
1,860 時間とする13。この水準は、現状において年間 3,000 時間近い時間外労
11

過労死等の労災認定においては、事案ごとに脳・心臓疾患の労災認定基準及び精神
障害の労災認定基準に沿って、個別に判断される。過労死等の労災請求がなされた
場合には、労働基準監督署が独自に調査を行い、実際に働いた時間等を把握し、適
正に労災認定を行うこととしており、この取扱いは適用される時間外労働の上限時
間数の違いによって変わるものではない。
12
「病院勤務医の勤務実態に関する調査研究」(平成 29 年度厚生労働行政推進調査
事業費「病院勤務医の勤務実態に関する調査研究」研究班)の集計結果から、「診療
外時間」(教育、研究、学習、研修等)における上司等からの指示(黙示的な指示を
含む。)がない時間(調査票に「指示無」を記入)が 4.4%であることを踏まえ、「医
師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」(平成 28 年度厚生労働科学特別研
究「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」研究班)における個票
の診療外時間より 4.4%相当分を削減した上で、勤務時間(「診療時間」「診療外時
間」「待機時間」の合計)を集計。
13
注釈7の集計結果において、年間の時間外勤務時間が 1,860 時間を超えると推定
される医師がいる医療機関は、病院全体の約 27%、大学病院の約 88%、救命救急機
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