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(参考資料3)医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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院の管理者は医師に宿直をさせることが義務付けられていることから、医師が当
直勤務日において十分な睡眠が確保できないケースもあるため、そのような勤務
の後にまとまった休息がとれるようにするものである。
○ 宿日直許可を受けている場合は、宿日直中に十分睡眠を確保し、一定の疲労回復
が可能であると考えられるが、仮に日中と同様の労働に従事することとなった場
合には、翌日以降、必要な休息がとれるように配慮することとする。
※ 具体的な配慮の内容については、後述の代償休息も参考に、生じた勤務負担
に応じた配慮を行うことが考えられる。
○ ただし、(C)-1水準が適用される初期研修医については、以下のいずれかと
する。
・ 一日ごとに確実に疲労回復させる観点で、後述の勤務間インターバル9時間
を必ず確保することとし、連続勤務時間制限としては 15 時間21とする。
・ 臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた 24 時間の連続勤務
時間とする必要がある場合はこれを認めるが、その後の勤務間インターバル
を 24 時間22とする。
(追加的健康確保措置①-2 勤務間インターバル)
○ 当直及び当直明けの日を除き、24 時間の中で、通常の日勤(9時間程度を超え
る連続勤務)後の次の勤務までに9時間のインターバル(休息)を確保すること
とする23。
※ 当直明けの日(宿日直許可がない場合)については、 28 時間連続勤務制限
を導入した上で、この後の勤務間インターバルは 18 時間とする24。
※ 当直明けの日(宿日直許可がある場合)については、通常の日勤を可能と
し、その後の次の勤務までに9時間のインターバルとする。
(追加的健康確保措置①―3 代償休息)
○ 勤務日において最低限必要な睡眠を確保し、一日・二日単位で確実に疲労を回復
していくべきという発想に立つ連続勤務時間制限・勤務間インターバル確保を実
施することが原則であるが、日々の患者ニーズのうち、長時間の手術や急患の対
4時間)とする。
21
連続勤務 15 時間は、一日 24 時間の中でその勤務後の9時間インターバルを確保
するという考え方である。
22
初期研修医であることから、日中から深夜にかけての連続勤務の肉体的・精神的
負担に配慮する観点から、24 時間連続勤務の後は次の勤務までに1日分のインター
バルを確保するという考え方である。
23
勤務日において最低限必要な睡眠(1日6時間程度)に加えて前後の生活時間を
確保するという考え方である。
24
18 時間は、1日の勤務間インターバル9時間×2日分という考え方である。
22