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(参考資料3)医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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・ 地域医療提供体制の実情も踏まえ、当該医療機関における医師の長時間労働
の実態及び労働時間短縮の取組状況を客観的に分析・評価し、当該医療機関
や都道府県に結果を通知し、必要な取組を促す機能(以下「評価機能」とい
う。)を設ける。また、評価結果の公表により、地域住民が医療の上手なか
かり方を考える契機となるようにしていく。
・ 都道府県は、上記の「当該医療機関における医師の長時間労働の実態及び労
働時間短縮の取組状況の分析評価・結果通知」も踏まえつつ、医療勤務環境
改善支援や医師偏在対策、地域医療想等の既存施策の推進の方向性に反映し
ていくことによって、医師の労働時間短縮を効果的に進めることができる。
・ 当該分析・評価や都道府県による支援に当たっては、当面、(B)水準超過
医療機関、(B)水準適用「候補」医療機関を優先する。
○ 評価機能については、その性質上、
・ 都道府県から中立の機能であること、
・ 地域医療提供体制の実情やタスク・シフティングの実施状況等を評価するた
めに必要な医療に関する知見を有すること、
が必要である。この観点から、当該機能を担う組織・機関について関係者の意見
も踏まえつつ引き続き検討する。また、こうした組織・機関についての具体的検
討と併せ、個々の医療機関における医師の長時間労働の実態及び労働時間短縮の
取組状況の分析・評価においては、現場で働く勤務医の意見や労務に関する知見
等が反映されるよう検討を行う。
○ 以上のような取組にできるだけ早期に着手し、2024 年4月の新時間外労働規制
適用を迎えた上で、継続して医師の労働時間短縮に取り組んでいくことが重要で
ある。

(4)地域医療確保暫定特例水準・集中的技能向上水準の将来の在り方
(地域医療確保暫定特例水準の終了時期)
○ (B)水準は、
(1)のとおり暫定的な特例であることから、将来的にはなくなり、
(C)水準の対象となる業務を除き、
(A)水準の適用に収れんしていくものであ
る。2024 年4月に、新時間外労働規制の適用が開始されるとともに第8次医療計
画がスタートするが、都道府県単位での偏在を解消する目標年である 2036 年26を

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医師偏在対策については、2024 年において全ての診療従事勤務医が(A)水準の
適用となることを目指すことから、まずは、これに向けて、地域・診療科における
医師の不足を解消するべく、関係者の理解を得て、医師偏在指標等に基づく医師確
保計画の速やかな実施とそれを踏まえた効率的な地域枠医師の養成と運用や、診療
科別必要医師数等の専門医制度への活用等、都道府県及び医療界・医学界の総力を
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