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(参考資料3)医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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○ 追加的健康確保措置①(連続勤務時間制限・勤務間インターバル等)、追加的健
康確保措置②(医師による面接指導、結果を踏まえた就業上の措置等)等を以下
のとおり設ける。
<追加的健康確保措置①> ※詳細は本ページ下部から
・ 勤務日において最低限必要な睡眠(1日6時間程度)を確保し、一日・二日
単位で確実に疲労を回復していくべきとの発想に立ち、連続勤務時間制限・
勤務間インターバル確保を求める。
・ 連続勤務時間制限・勤務間インターバルについて、日々の患者ニーズのう
ち、長時間の手術や急患の対応等のやむを得ない事情によって例外的に実施
できなかった場合に、代わりに休息を取ることで疲労回復を図る代償休息を
付与する。ただし、(C)-1水準の適用される初期研修医については連続
勤務時間制限・勤務間インターバルの実施を徹底し、代償休息の必要がない
ようにする。
<追加的健康確保措置②> ※詳細はP22 から
・ 同じような長時間労働でも負担や健康状態は個々人によって異なることか
ら、面接指導により個人ごとの健康状態をチェックし、医師が必要と認める
場合には就業上の措置を講ずることとする。
<義務付け等の構成>
・ (A)水準の適用となる医師を雇用する医療機関の管理者に、当該医師に対
する追加的健康確保措置①の努力義務(※)と追加的健康確保措置②の義務
を課す。
※ ただし、実際に個々の医療機関が協定する36協定の上限時間数が一般
則(月 45 時間・年間 360 時間以下、臨時の場合年間 720 時間以下)を
超えない場合を除く。
・ (B)・(C)水準の適用となる医師を雇用する医療機関の管理者に、当該医
師に対する追加的健康確保措置①の義務と追加的健康確保措置②の義務を課
す。
<その他> ※詳細はP24
・ 月の時間外労働が極めて長時間となった者について、一定時間数を超過し
た段階で労働時間を短縮するための具体的取組を講ずることとする。
(追加的健康確保措置①-1 連続勤務時間制限)
○ 当直明けの連続勤務は、宿日直許可を受けている「労働密度がまばら」の場合を
除き、前日の勤務開始から 28 時間までとする20。これは、医療法において、病
20

米国卒後医学教育認定協議会(ACGME)の例を参考に 28 時間(24 時間+引継
21