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(参考資料3)医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html |
出典情報 | 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》 |
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が困難となる。とりわけ、女性医師の割合が上昇していることにも留意しなけれ
ばならない。
○ また、医療は医師だけでなく多様な職種の連携によりチームで提供されるもので
あるが、患者へのきめ細かなケアによる質の向上や医療従事者の負担軽減による
効率的な医療提供を進めるため、さらにチーム医療の考え方を進める必要がある。
この点については、看護師等が医師がいないことで患者の命を救うことを躊躇す
ることがないようにしてはどうか、こうした場合でも患者側の理解・協力を得ら
れるのではないか、といった声もあり、安全性・有効性を確認しつつ医師以外の
医療従事者や患者の思いも含めた検討も重要である。
○ 医師の長時間労働の背景には、個々の医療機関における業務・組織のマネジメン
トの課題のみならず、医師の需給や偏在、医師の養成の在り方、地域医療提供体
制における機能分化・連携が不十分な地域の存在、医療・介護連携や国民の医療
のかかり方等における様々な課題が絡み合って存在している。また、個々の医師
の健康確保と、医療の質や安全の確保は表裏一体であり、ともに進めていく必要
がある。
○ 医師の働き方改革は、全ての人が医療を受ける可能性があることにかんがみても
国民全体・社会全体で考えられるべき課題であり、医療提供体制の改革や、たば
こ対策・生活習慣病予防・がん検診の受診率向上等の予防医療の推進に加えて、
上手な医療のかかり方について国民の理解を得ることも一体として進め、必要な
時に適切な医療を受けられる体制を維持していく必要がある。特に、医療提供体
制の改革は、医師の需給や偏在、養成の在り方、医療提供体制における機能分
化・連携、国民の医療のかかり方等に関連する各施策と医師の働き方改革が総合
的に進められるべきものであり、各医療機関が 2024 年4月からの規制内容を遵
守できる条件整備を図る観点からも推進していくことが求められる。
○ 本検討会が、「中間的な論点整理」、「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」
をとりまとめてから1年あまりが経過する中、長時間労働の中で患者と向き合っ
ている現場の医師からは「医療現場の働き方は変わっておらず、本当に医師の働
き方は変わっていくのか」という声もあるが、こうした現場の医師の期待を裏切
ってはならない。
○ 医療機関と医療従事者が話し合い(勤務環境の改善に向けた労使間の取組など)
の中で取り組むことはもとより、行政、国民それぞれの立場から、また、医療分
野と労働分野の双方から、医師と国民が受ける医療の両方を社会全体で守ってい
くという強い決意の下に、医師の働き方改革に取り組んでいかなければならない。
○ まずは、2024 年4月からの平成 30 年改正労働基準法に基づく新たな時間外労働
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ばならない。
○ また、医療は医師だけでなく多様な職種の連携によりチームで提供されるもので
あるが、患者へのきめ細かなケアによる質の向上や医療従事者の負担軽減による
効率的な医療提供を進めるため、さらにチーム医療の考え方を進める必要がある。
この点については、看護師等が医師がいないことで患者の命を救うことを躊躇す
ることがないようにしてはどうか、こうした場合でも患者側の理解・協力を得ら
れるのではないか、といった声もあり、安全性・有効性を確認しつつ医師以外の
医療従事者や患者の思いも含めた検討も重要である。
○ 医師の長時間労働の背景には、個々の医療機関における業務・組織のマネジメン
トの課題のみならず、医師の需給や偏在、医師の養成の在り方、地域医療提供体
制における機能分化・連携が不十分な地域の存在、医療・介護連携や国民の医療
のかかり方等における様々な課題が絡み合って存在している。また、個々の医師
の健康確保と、医療の質や安全の確保は表裏一体であり、ともに進めていく必要
がある。
○ 医師の働き方改革は、全ての人が医療を受ける可能性があることにかんがみても
国民全体・社会全体で考えられるべき課題であり、医療提供体制の改革や、たば
こ対策・生活習慣病予防・がん検診の受診率向上等の予防医療の推進に加えて、
上手な医療のかかり方について国民の理解を得ることも一体として進め、必要な
時に適切な医療を受けられる体制を維持していく必要がある。特に、医療提供体
制の改革は、医師の需給や偏在、養成の在り方、医療提供体制における機能分
化・連携、国民の医療のかかり方等に関連する各施策と医師の働き方改革が総合
的に進められるべきものであり、各医療機関が 2024 年4月からの規制内容を遵
守できる条件整備を図る観点からも推進していくことが求められる。
○ 本検討会が、「中間的な論点整理」、「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」
をとりまとめてから1年あまりが経過する中、長時間労働の中で患者と向き合っ
ている現場の医師からは「医療現場の働き方は変わっておらず、本当に医師の働
き方は変わっていくのか」という声もあるが、こうした現場の医師の期待を裏切
ってはならない。
○ 医療機関と医療従事者が話し合い(勤務環境の改善に向けた労使間の取組など)
の中で取り組むことはもとより、行政、国民それぞれの立場から、また、医療分
野と労働分野の双方から、医師と国民が受ける医療の両方を社会全体で守ってい
くという強い決意の下に、医師の働き方改革に取り組んでいかなければならない。
○ まずは、2024 年4月からの平成 30 年改正労働基準法に基づく新たな時間外労働
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