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(参考資料3)医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html |
出典情報 | 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》 |
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応等のやむを得ない事情によって例外的に実施できなかった場合に、代わりに休
息を取ることで疲労回復を図る。その趣旨から、以下のとおりとする。
・ なるべく早く付与すること
・ 「一日の休暇分」(8時間分)が累積してからではなく、発生の都度、時間
単位での休息をなるべく早く付与すること
※ 休暇の形でまとめて取得することも差し支えない。
○ 代償休息の付与方法としては、対象となった時間数について
・ 所定労働時間中における時間休の取得による付与
・ 勤務間インターバルの幅の延長
のいずれかによることとし、疲労回復に効果的な休息の付与方法については、こ
の検討会のとりまとめ後に、医学的見地から別途検討する。
○ 代償休息の付与期限としては、代償休息を生じさせる勤務が発生した日の属する
月の翌月末までとする。
○ 実施状況の確認に当たっては、連続勤務時間制限・勤務間インターバル・代償休
息の3つを合わせて行うこととなる。また、代償休息については、例外的な措置
との位置付けであることを踏まえた運用が行われていることを確認する。
(追加的健康確保措置②-1 面接指導)
○ 面接指導は、長時間労働となる医師一人ひとりの健康状態を確認し、必要に応じ
て就業上の措置を講ずることを目的として行う。面接指導に先立って、まず、睡
眠及び疲労の状況(例えば、睡眠負債、うつ、ストレスの状況)について所要の
確認を行うこととする。
○ これらは、月の時間外労働について、100 時間未満という上限規制を例外的に緩
和するための要件であることから、時間外労働が「月 100 時間未満」の水準を超
える前に、睡眠及び疲労の状況を客観的に確認し、疲労の蓄積が確認された者に
ついては月 100 時間以上となる前に面接指導を行うこと等を義務付けることとす
る。
※ 面接指導を実施する医師については、長時間労働の医師の面接指導に際して
必要な知見に係る講習を受けて面接指導に従事することを想定。また、医療
機関の管理者は認めない。
※ 院内の産業保健チーム等、コメディカルも含めた職員体制の中で医師の健康
にも配意することも重要である。
※ こうした面接指導の実施体制について、医師労働時間短縮計画に記載し、実
効性を確認する。
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息を取ることで疲労回復を図る。その趣旨から、以下のとおりとする。
・ なるべく早く付与すること
・ 「一日の休暇分」(8時間分)が累積してからではなく、発生の都度、時間
単位での休息をなるべく早く付与すること
※ 休暇の形でまとめて取得することも差し支えない。
○ 代償休息の付与方法としては、対象となった時間数について
・ 所定労働時間中における時間休の取得による付与
・ 勤務間インターバルの幅の延長
のいずれかによることとし、疲労回復に効果的な休息の付与方法については、こ
の検討会のとりまとめ後に、医学的見地から別途検討する。
○ 代償休息の付与期限としては、代償休息を生じさせる勤務が発生した日の属する
月の翌月末までとする。
○ 実施状況の確認に当たっては、連続勤務時間制限・勤務間インターバル・代償休
息の3つを合わせて行うこととなる。また、代償休息については、例外的な措置
との位置付けであることを踏まえた運用が行われていることを確認する。
(追加的健康確保措置②-1 面接指導)
○ 面接指導は、長時間労働となる医師一人ひとりの健康状態を確認し、必要に応じ
て就業上の措置を講ずることを目的として行う。面接指導に先立って、まず、睡
眠及び疲労の状況(例えば、睡眠負債、うつ、ストレスの状況)について所要の
確認を行うこととする。
○ これらは、月の時間外労働について、100 時間未満という上限規制を例外的に緩
和するための要件であることから、時間外労働が「月 100 時間未満」の水準を超
える前に、睡眠及び疲労の状況を客観的に確認し、疲労の蓄積が確認された者に
ついては月 100 時間以上となる前に面接指導を行うこと等を義務付けることとす
る。
※ 面接指導を実施する医師については、長時間労働の医師の面接指導に際して
必要な知見に係る講習を受けて面接指導に従事することを想定。また、医療
機関の管理者は認めない。
※ 院内の産業保健チーム等、コメディカルも含めた職員体制の中で医師の健康
にも配意することも重要である。
※ こうした面接指導の実施体制について、医師労働時間短縮計画に記載し、実
効性を確認する。
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