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(参考資料3)医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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態及び労働時間短縮の取組状況について、評価機能が行う客観的な要因分析・評
価を踏まえる。
○ ①地域医療の観点から必須とされる機能は、医療の公共性、不確実性、高度の専
門性等の観点から、以下を基本とする。
(ア) 救急医療提供体制及び在宅医療提供体制のうち、特に予見不可能で緊急
性の高い医療ニーズに対応するために整備しているもの(例:二次・三次
救急医療機関、在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関)
(イ) 政策的に医療の確保が必要であるとして都道府県医療計画において計画
的な確保を図っている「5疾病・5事業(※)」
(ウ) 特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求めら
れ、代替することが困難な医療機関・医師(例:高度のがん治療、移植医
療等極めて高度な手術・病棟管理、児童精神科等)
※ 「5疾病・5事業」:がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病
及び精神疾患の「5疾病」、救急医療、災害時における医療、へき地の
医療、周産期医療及び小児医療の「5事業」
○ 上記(ア)~(ウ)のような機能について、国として一定の客観的な要件を整理
した上で、地域の個別事情を踏まえながらも恣意的な適用とならないよう定める
ことが必要であり、具体的には以下のとおりとする。
<(ア)(イ)の観点から>
ⅰ 三次救急医療機関
ⅱ 二次救急医療機関 かつ 「年間救急車受入台数 1,000 台以上又は年間での
夜間・休日・時間外入院件数 500 件以上」 かつ「医療計画において5疾病
5事業の確保のために必要な役割を担うと位置付けられた医療機関」
ⅲ 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
ⅳ 公共性と不確実性が強く働くものとして、都道府県知事が地域医療の確保の
ために必要と認める医療機関
(例)精神科救急に対応する医療機関(特に患者が集中するもの)、小児救急
のみを提供する医療機関、へき地において中核的な役割を果たす医療機関
※ 以上について、時間外労働の実態も踏まえると、あわせて約 1,500 程度
と見込まれる。
<(ウ)の観点から>
特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代
替することが困難な医療を提供する医療機関
(例)高度のがん治療、移植医療等極めて高度な手術・病棟管理、児童精神科


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