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(参考資料3)医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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○ (B)水準の対象医療機関として特定されている医療機関においては、36協定
上、地域医療確保暫定特例水準対象業務を「時間外労働を行う業務の種類」とし
て規定し、1日・1か月・1年のそれぞれの期間について、労働時間を延長して
労働させることができる時間、その人数等を規定することとなる。
※ (C)水準については、(C)-1、2それぞれの対象業務を規定した上
で、上記と同様。


このうち時間数について具体的には、当該業務に従事する医師の「臨時的な必
要がある場合」として、例えば、以下のような内容を記載することとなる。
・ 1日 15 時間以内
・ 1か月 140 時間以内(面接指導(100 時間以上となる事前に実施)を行い、
必要な就業上の措置を講ずることを併せて記載)
※ 月 155 時間を超える上限時間数とする場合には、月 155 時間を超過し
た段階で時間外労働の制限等の労働時間を短縮するための具体的取組
を講ずる旨を併せて記載。
・ 1年 1,200 時間以内(連続勤務時間制限及び勤務間インターバルの措置を
講ずること(これらを実施し得ない場合に代償休息を付与すること)を併
せて記載)



追加的健康確保措置①・②が適切に実施されているかどうかは、前出のとお
り、医事法制・医療政策上の義務付けや、面接指導について労働安全衛生法上
のものとしても位置付けること等として都道府県等がその実施状況の確認等を
行うことを検討していくこととなるが、あわせて、36協定に関する労働基準
監督署の指導の対象となる。追加的健康確保措置①・②の実施が不十分である
ことが確認された場合には、労働基準行政・医療行政において相互に通報し合
うこととし、双方から状況の改善に向けた働きかけを行うこととする。

(兼業について)
○ 現在、一般労働者の副業・兼業に係る労働時間管理の取扱いについては、「副
業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」において検討されてい
る。このため、兼業(複数勤務)を行う医師に対する労働時間管理の在り方、追
加的健康確保措置の在り方については、改めて検討する。

(3)2024 年4月までの労働時間短縮
○ 2024 年4月までの5年間において、医療機関は自らの状況を適切に分析し、計
画的に労働時間短縮に取り組んでいく必要があり、(C)水準の対象となる業務
を除き、なるべく多くの医療機関が(A)水準の適用となることを目指す。
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