よむ、つかう、まなぶ。
(参考資料3)医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html |
出典情報 | 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(就業制限・配慮)
・ 当直・連続勤務の禁止
・ 当直・連続勤務の制限(○回/月まで)
・ 就業内容・場所の変更(外来業務のみ等)
・ 時間外労働の制限(○時間/週まで)
・ 就業日数の制限(○日/週まで)
・ 就業時間を制限(○時○分~○時○分)
・ 変形労働時間制又は裁量労働制の対象からの除外
(就業の禁止)
・ ○日間の休暇・休業
(追加的健康確保措置:その他)
○ また、面接指導は、「月 100 時間未満」の原則を超える「事前」に求めるもので
あるが、さらに、年の時間外労働時間の高い上限である 1,860 時間を 12 か月で
平均した時間数(155 時間)を超えた際には、時間外労働の制限等、上記の就業
上の措置の例と同様に労働時間を短縮するための具体的取組を講ずることとす
る。
○ こうした就業上の措置等を実効あるものとする観点からも、各医療機関において
長時間労働を行っている医師の負担軽減に取り組むほか、特に医師少数区域25等
において長期間にわたり(B)水準が適用される長時間労働を行っている医師が
いる場合には、医療提供体制の効率化を図った上で、医師偏在対策において優先
的な対応が必要である。都道府県は、医療機関が定める医師労働時間短縮計画の
内容や医師の勤務実態によりこうした優先的な対応が必要な医療機関を把握し、
地域医療支援センターに情報提供を行って、優先的な対応につなげていく。
(追加的健康確保措置:医事法制・医療政策における位置付け)
○ 追加的健康確保措置①(連続勤務時間制限・勤務間インターバル等)・②(面接
指導等)等については、いずれも医療の安全や質の確保等の観点から、過労によ
り健康を害した医師が医療提供体制を担うことのないようにするために求めるも
のとの位置付けで、医事法制・医療政策における義務付け等を行う方向で法制上
の措置を引き続き検討する。
25
医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成 30 年法律第 79 号)により医療法
の一部が改正され、都道府県は、地域ごとの医師の多寡を全国ベースで客観的に比
較・評価可能な医師偏在指標に基づき、医師の数が少ないと認められる二次医療圏
を「医師少数区域」として指定できることとなる(2019 年4月1日施行)。同改正
により、都道府県は、2019 年度中に医師確保計画を策定し、2020 年度から計画に基
づく医師偏在対策を進めていくこととされており、その中で、医師少数区域に存在
する医療機関に対しては、地域医療支援センターによる医師派遣等を通じた重点的
な医師確保が図られることとなる。
25
・ 当直・連続勤務の禁止
・ 当直・連続勤務の制限(○回/月まで)
・ 就業内容・場所の変更(外来業務のみ等)
・ 時間外労働の制限(○時間/週まで)
・ 就業日数の制限(○日/週まで)
・ 就業時間を制限(○時○分~○時○分)
・ 変形労働時間制又は裁量労働制の対象からの除外
(就業の禁止)
・ ○日間の休暇・休業
(追加的健康確保措置:その他)
○ また、面接指導は、「月 100 時間未満」の原則を超える「事前」に求めるもので
あるが、さらに、年の時間外労働時間の高い上限である 1,860 時間を 12 か月で
平均した時間数(155 時間)を超えた際には、時間外労働の制限等、上記の就業
上の措置の例と同様に労働時間を短縮するための具体的取組を講ずることとす
る。
○ こうした就業上の措置等を実効あるものとする観点からも、各医療機関において
長時間労働を行っている医師の負担軽減に取り組むほか、特に医師少数区域25等
において長期間にわたり(B)水準が適用される長時間労働を行っている医師が
いる場合には、医療提供体制の効率化を図った上で、医師偏在対策において優先
的な対応が必要である。都道府県は、医療機関が定める医師労働時間短縮計画の
内容や医師の勤務実態によりこうした優先的な対応が必要な医療機関を把握し、
地域医療支援センターに情報提供を行って、優先的な対応につなげていく。
(追加的健康確保措置:医事法制・医療政策における位置付け)
○ 追加的健康確保措置①(連続勤務時間制限・勤務間インターバル等)・②(面接
指導等)等については、いずれも医療の安全や質の確保等の観点から、過労によ
り健康を害した医師が医療提供体制を担うことのないようにするために求めるも
のとの位置付けで、医事法制・医療政策における義務付け等を行う方向で法制上
の措置を引き続き検討する。
25
医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成 30 年法律第 79 号)により医療法
の一部が改正され、都道府県は、地域ごとの医師の多寡を全国ベースで客観的に比
較・評価可能な医師偏在指標に基づき、医師の数が少ないと認められる二次医療圏
を「医師少数区域」として指定できることとなる(2019 年4月1日施行)。同改正
により、都道府県は、2019 年度中に医師確保計画を策定し、2020 年度から計画に基
づく医師偏在対策を進めていくこととされており、その中で、医師少数区域に存在
する医療機関に対しては、地域医療支援センターによる医師派遣等を通じた重点的
な医師確保が図られることとなる。
25