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(参考資料3)医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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○ ②については、都道府県医療審議会等において以下について協議されていること
をもって確認する。
・ 地域の医療提供体制の構築方針(医療計画等)と整合的であること
・ 当該医療機関について地域の医療提供体制全体としても医師の長時間労働を
前提とせざるを得ないこと
○ ③については、
・ 管理者のマネジメント研修やタスク・シフティング等の計画的推進に関して
は、各医療機関で定める医師労働時間短縮計画(※(4)のとおり国から記
載項目を示す・医療機関内で取り組める事項を想定)の作成・実施により確
認する。
・ 実際の時間外労働の短縮状況については、医師労働時間短縮計画における前
年度実績(時間数)により確認する。短縮していない場合については、医療
機関内の取組を当該計画により確認するほか、医師の長時間労働の実態及び
労働時間短縮の取組状況について評価機能が行う客観的な要因分析・評価の
結果、都道府県医療審議会等における協議の状況等により、労働時間短縮に
向けた取組状況を確認する。
・ 労働関係法令の重大かつ悪質な違反に関しては、労働基準行政との連携によ
り確認する。
(地域医療確保暫定特例水準の対象医療機関に対する支援)
○ 地域医療確保暫定特例水準の対象医療機関として特定されると、医師の労働時間
短縮に必要な支援(マネジメント改革支援、地域医療提供体制における機能分
化・連携の推進、医師偏在対策における重点的な支援等)を重点的に受けられる
こととなる。
○ こうした支援においては、個々の医療現場においてチーム医療の推進やICT等
による業務改革が実際に進んでいくための実効的な支援策が必要であり、ノウハ
ウ面の支援、制度上の対応、財政面の対応を必要に応じて講じていく。
(集中的技能向上水準の必要性)
○ 今後、2024 年4月の(A)水準適用に向けた医師の労働時間の短縮を図っていく
が、短縮の仕方によっては、
・ 臨床研修医・専門研修中の医師が一定の知識・手技を身につけるために必要な
診療経験を得る期間が長期化し、学習・研鑽に積極的な医師の意欲に応えられ
ない上、医師養成の遅れにつながるおそれ、
・ 我が国の医療水準の維持発展に向けて高度な技能を有する医師を育成するこ
とが公益上必要な分野においては、高度に専門的な知識・手技の修練に一定の
期間集中的に取り組むことを可能としなければ、新しい診断・治療法の活用・
普及等が滞るおそれ、
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