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(参考資料3)医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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間数が大きく乖離している場合には、その協定時間数の必要性について当該
医療機関内で検討した上で、必要に応じて36協定に反映するようにしてい
くことが重要である。
※ また、特に 2024 年4月までの間においては、当該実績(時間数)において
年 1,860 時間超過がみられる場合に、その解消に向けて取り組むことが最重
要である。
○ また、医療機関の管理者等が労働関係法令の知識を学ぶ機会をなるべく多く設け
るとともに、都道府県医療勤務環境改善支援センターによる周知や個別相談等の
支援を強化していく。さらに、医師をはじめとする医療従事者に対しても、こう
した労働関係法令の内容や相談先について周知する。
○ また、個々の医療現場においてチーム医療の推進やICT等による業務改革が実
際に進んでいくための実効的な支援策として、当面、
・ ノウハウ面の支援としては、医師の労働時間短縮にどのように取り組めばよ
いかわからないという意見もあることから、まずは平成 31 年度予算案にお
いて、好事例の収集・横展開に力を入れて取り組んでいく。
・ 制度上の対応としては、例えば今般、特定行為研修制度のパッケージ化によ
るタスク・シフティングの推進を図ることとしている。今後、研修機関数を
増やし、研修修了者を着実に輩出できるよう取り組んでいく。
・ 財政面の対応としては、平成 31 年度予算案・税制改正においても新規事項
を盛り込んだ対応をしており、2024 年4月に向け、また、さらにその後も見
据え、医師の働き方改革に伴う医療機関の経営への影響も考慮しつつ必要な
対応を取っていく必要がある。
こうした医師の労働時間短縮に必要な支援策は、(B)水準の適用が想定される
医療機関が重点的に受けられることとなる。
○ 並行して、以下のような取組を行う。
・ (B)水準の適用も想定される医療機関が、当面、目標として取り組むべき
水準として医療機関としての「医師の時間外労働短縮目標ライン」を国とし
て設定。
※ (A)の年間時間外労働の水準と(B)の同水準の間で、医療機関の実
態をなるべく(A)に近づけていきやすくなるよう、設定する水準。
・ 都道府県において各医療機関の医師の時間外労働時間の概況を把握し、
(B)水準の適用対象医療機関を想定。
※ (B)水準の対象医療機関の特定は、2023 年度中に終了している必要が
ある。特定に当たっては、ステップ1~3の取組が着実になされている
ことを確認した上で行う(具体的要件は前出(1)のとおり。)。

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