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令和4年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について 別添1 (18 ページ)

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出典情報 令和4年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について(9/20付 通知)《厚生労働省》
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1.病床機能報告制度について

1-1.病床機能報告制度の概要
病床機能報告制度とは、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の 13 に基づいて実施
する制度です。

<参考>
○ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
(抄)
第三⼗条の三 (略)
2 (略)
六 地域における病床の機能(病院⼜は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。
以下同じ。
)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する
基本的な事項
3 (略)
第三⼗条の三の⼆ 厚⽣労働⼤⾂は、前条第⼆項第五号⼜は第六号に掲げる事項を定め、⼜はこれを変更するため
に必要があると認めるときは、都道府県知事⼜は第三⼗条の⼗三第⼀項に規定する病床機能報告対象病院等の
開設者若しくは管理者に対し、厚⽣労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必
要な情報の提供を求めることができる。
2 (略)
第三⼗条の⼗三 病院⼜は診療所であって⼀般病床⼜は療養病床を有するもの(以下「病床機能報告対象病院等」
という。
)の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚⽣労働省令で定めるところ
により、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚⽣労働省令で定める区分(以下「病床の機能区
分」という。
)に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなけ
ればならない。
⼀ 厚⽣労働省令で定める⽇(次号において「基準⽇」という。
)における病床の機能(以下「基準⽇病床機能」
という。

⼆ 基準⽇から厚⽣労働省令で定める期間が経過した⽇における病床の機能の予定(以下「基準⽇後病床機能」
という。

三 当該病床機能報告対象病院等に⼊院する患者に提供する医療の内容
四 その他厚⽣労働省令で定める事項
2・3 (略)
4 都道府県知事は、厚⽣労働省令で定めるところにより、第⼀項及び第⼆項の規定により報告された事項を公表
しなければならない。
5 都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第⼀項若しくは第⼆項の規定による報告をせず、⼜は虚
偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその
報告を⾏わせ、⼜はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
6 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等の開
設者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第九⼗⼆条第三⼗条の⼗三第五項⼜は第三⼗条の⼗⼋の⼆第⼆項の規定による命令に違反した者は、三⼗万円以
下の過料に処する。



法律上は、医療機関から都道府県知事にご報告いただくこととなっていますが、事務作業の効率化のため、厚⽣
労働省は株式会社三菱総合研究所に、制度運営事務局業務等を⼀部業務委託しています。

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