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令和4年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について 別添1 (8 ページ)
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出典情報 | 令和4年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について(9/20付 通知)《厚生労働省》 |
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1.病床機能報告の基本的な考え⽅
病床機能報告制度とは、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の 13 に基づいて実施
する制度であり、医療機関のそれぞれの病棟が担っている医療機能を把握し、その報告を基
に、地域における医療機能の分化・連携を進めることを⽬的としています。各医療機関におい
ては、地域医療構想調整会議で議論した場合は議論の内容に留意し、その有する病床において
主に担っている医療機能を⾃主的に選択し、病棟単位で、その医療機能について、都道府県に
報告してください。回復期機能を担う病床が各構想区域で⼤幅に不⾜しているとの誤解が⽣じ
ないよう、病床機能報告にあたっては、例えば、
「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた
医療」を提供している場合には、現状において、リハビリテーションを提供していなくても回
復期機能を選択できることや、回復期機能について、
「リハビリテーションを提供する機能」や
「回復期リハビリテーション機能」のみに限定するものではないことに留意し、適切な病床機
能を選択することが重要です。
なお、病床機能報告の結果について、医療機能や供給量を把握するための⽬安として、地域
医療構想調整会議で活⽤する際は、病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量とを単純に
⽐較するのではなく、詳細な分析や検討を⾏ったうえで協議が⾏われるよう、厚⽣労働省とし
ても引き続き、先⾏している県の取り組みを紹介する等の技術的な⽀援を⾏っていきます。
<参考>
○ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)(抄)
第三⼗条の三 (略)
2 (略)
六 地域における病床の機能(病院⼜は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。
以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基
本的な事項
3 (略)
第三⼗条の三の⼆ 厚⽣労働⼤⾂は、前条第⼆項第五号⼜は第六号に掲げる事項を定め、⼜はこれを変更するため
に必要があると認めるときは、都道府県知事⼜は第三⼗条の⼗三第⼀項に規定する病床機能報告対象病院等の
開設者若しくは管理者に対し、厚⽣労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必
要な情報の提供を求めることができる。
2 (略)
第三⼗条の⼗三 病院⼜は診療所であって⼀般病床⼜は療養病床を有するもの(以下「病床機能報告対象病院等」
という。)の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚⽣労働省令で定めるところに
より、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚⽣労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」
という。)に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければな
らない。
⼀ 厚⽣労働省令で定める⽇(次号において「基準⽇」という。
)における病床の機能(以下「基準⽇病床機能」
という。)
⼆ 基準⽇から厚⽣労働省令で定める期間が経過した⽇における病床の機能の予定(以下「基準⽇後病床機能」
という。)
三 当該病床機能報告対象病院等に⼊院する患者に提供する医療の内容
四 その他厚⽣労働省令で定める事項
2・3 (略)
1
病床機能報告制度とは、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の 13 に基づいて実施
する制度であり、医療機関のそれぞれの病棟が担っている医療機能を把握し、その報告を基
に、地域における医療機能の分化・連携を進めることを⽬的としています。各医療機関におい
ては、地域医療構想調整会議で議論した場合は議論の内容に留意し、その有する病床において
主に担っている医療機能を⾃主的に選択し、病棟単位で、その医療機能について、都道府県に
報告してください。回復期機能を担う病床が各構想区域で⼤幅に不⾜しているとの誤解が⽣じ
ないよう、病床機能報告にあたっては、例えば、
「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた
医療」を提供している場合には、現状において、リハビリテーションを提供していなくても回
復期機能を選択できることや、回復期機能について、
「リハビリテーションを提供する機能」や
「回復期リハビリテーション機能」のみに限定するものではないことに留意し、適切な病床機
能を選択することが重要です。
なお、病床機能報告の結果について、医療機能や供給量を把握するための⽬安として、地域
医療構想調整会議で活⽤する際は、病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量とを単純に
⽐較するのではなく、詳細な分析や検討を⾏ったうえで協議が⾏われるよう、厚⽣労働省とし
ても引き続き、先⾏している県の取り組みを紹介する等の技術的な⽀援を⾏っていきます。
<参考>
○ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)(抄)
第三⼗条の三 (略)
2 (略)
六 地域における病床の機能(病院⼜は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。
以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基
本的な事項
3 (略)
第三⼗条の三の⼆ 厚⽣労働⼤⾂は、前条第⼆項第五号⼜は第六号に掲げる事項を定め、⼜はこれを変更するため
に必要があると認めるときは、都道府県知事⼜は第三⼗条の⼗三第⼀項に規定する病床機能報告対象病院等の
開設者若しくは管理者に対し、厚⽣労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必
要な情報の提供を求めることができる。
2 (略)
第三⼗条の⼗三 病院⼜は診療所であって⼀般病床⼜は療養病床を有するもの(以下「病床機能報告対象病院等」
という。)の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚⽣労働省令で定めるところに
より、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚⽣労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」
という。)に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければな
らない。
⼀ 厚⽣労働省令で定める⽇(次号において「基準⽇」という。
)における病床の機能(以下「基準⽇病床機能」
という。)
⼆ 基準⽇から厚⽣労働省令で定める期間が経過した⽇における病床の機能の予定(以下「基準⽇後病床機能」
という。)
三 当該病床機能報告対象病院等に⼊院する患者に提供する医療の内容
四 その他厚⽣労働省令で定める事項
2・3 (略)
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