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令和4年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について 別添1 (24 ページ)

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出典情報 令和4年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について(9/20付 通知)《厚生労働省》
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2-3.報告における留意点
報告様式を提出した後に報告内容を修正したい場合は 、当該部分をご修正のうえ、
再度ご提出ください。報告期間が過ぎた後に修正の必要が⽣じた場合は制度運営事務
局までご連絡ください。
※同⼀医療機関から報告期間内に複数回の報告があった場合、最後にご報告いただいた情報を正式なデー
タとして取り扱います。

1) 報告様式1における留意点
報告様式1には、「病院⽤」の様式(基本票・施設票・病棟票で構成)と「有床診療所⽤」
の様式(有床診療所票で構成)があります。貴院の病診区分と⼀致しているかご確認のうえ、
ご報告ください。もし異なっている場合には、お⼿数ですが制度運営事務局までご連絡ください。
なお、報告様式1では報告負担軽減のために以下の項⽬について令和3年度の報告結果がプレ
プリントされています。必要に応じて修正のうえ、ご報告ください。
・設置主体、許可病床数、主とする診療科、医療機器台数、建物の建築時期・構造(病院のみ)

2) 報告様式2における留意点
報告様式2は病棟単位でご報告いただきます(有床診療所は施設全体を1病棟と考え、施設
単位でご報告ください)。
なお、電⼦レセプトにより診療報酬請求を⾏っている医療機関は、診療報酬請求時の病棟
コードの⼊⼒の有無により報告⽅法が異なります。報告⽅法の詳細はP.11をご参照ください。
「令和3年4⽉から令和4年3⽉診療分(令和4年4⽉まで審査分)の電⼦⼊院レセプト
がある医療機関」へは、厚⽣労働省において必要な項⽬の集計を⾏い、集計結果がプレプリ
ントされた報告様式2が、11⽉1⽇からG-MIS上で表⽰されます。集計内容についてご確認
のうえ、必要に応じて修正し、11⽉30⽇までにG-MIS上でご報告ください。
集計内容について確認した結果、修正が必要ない場合等についても、報告は必須です。
なお、業務委託先(株式会社三菱総合研究所)は、契約により知得した内容を契約の⽬的
以外に利⽤すること若しくは第三者に漏らしてはならないこととする契約を厚⽣労働省と結
んでいます。


電⼦レセプトによる診療報酬請求とは、オンライン⼜は電⼦媒体(フレキシブルディスク(FD)
、光ディ



介護療養病床において医療の給付を受けた場合の請求では「⼊院外レセプト」を使⽤するため、⼊院レセ

スク(MO)
、光ディスク(CD-R)
)で請求を⾏っていることを指します。
プトを集計した結果には含まれません。

「令和3年4⽉から令和4年3⽉診療分(令和4年4⽉まで審査分)の電⼦⼊院レセプト
がある医療機関」以外の医療機関は、プレプリントされておりませんので、G-MIS上で直接
⼊⼒し報告をお願いします。紙媒体による報告をご希望の場合、4-1の「2)紙媒体を希
望する場合」を参照してください。
報告様式2において⾼度急性期・急性期に関連する医療項⽬※の報告がなく、当該病棟の報
告様式1において「⾼度急性期機能」⼜は「急性期機能」を選択された場合、医療機能の整合
がみられないため、報告様式1の医療機能を変更いただくか、若しくは報告様式2の所定の
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