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令和4年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について 別添1 (19 ページ)

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出典情報 令和4年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について(9/20付 通知)《厚生労働省》
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1-2.報告対象となる医療機関の範囲
1) 報告対象となる医療機関
令和4年7⽉1⽇時点で⼀般病床・療養病床を有する病院及び有床診療所(診療所・⻭科
診療所)は、報告対象です。
※ 許可病床として⼀般病床あるいは療養病床を有しているものの休床中の医療機関、健診や治験、⺟体保護法
にもとづく利⽤のみで診療報酬請求を⾏っていない医療機関も報告対象となります。

ただし、⼀般病床・療養病床を有する病院及び有床診療所(診療所・⻭科診療所)であっ
ても、下記2)における「c.」、「d.」、「e.」に該当する場合は報告対象外となり
ます。
※ ⼀般開放している場合は、⾃衛隊病院等も報告対象となります。

2) 報告対象外となる医療機関
以下に該当する医療機関については、報告対象外となります。令和4年度病床機能報告の
実施依頼があった医療機関において報告対象外に該当する場合は、「報告対象外医療機関」
申告書記⼊要領にしたがって「報告対象外医療機関」申告書の所定項⽬にご記⼊のうえ、
11⽉16⽇(必着)までに、厚⽣労働省「令和4年度病床・外来機能報告」事務局あてにご
提出ください。
a.⼀般病床・療養病床を有していない医療機関
※ 許可病床として精神病床のみ、結核病床のみ、感染症病床のみを有する医療機関

b.都道府県に全許可病床を返還済⼜は令和5年3⽉31⽇までに返還予定(無床診療所に
移⾏予定)である医療機関
c.特定の条件に該当する医療機関


刑事施設等や⼊国者収容所等の中に設けられた医療機関や皇室⽤財産である医療機関
(宮内庁病院)



特定の事業所等の従業員やそのご家族の診療のみを⾏う医療機関であって、保険医療機
関でないもの(地域における病床の機能分化・連携の推進の対象とはならないものであ
るため、病床機能報告を省略しても差し⽀えありません。)
※ ⼀般開放している場合は、⾃衛隊病院等であっても報告対象となります。

d.休院・廃院⼜は令和5年3⽉31⽇までに休院・廃院予定である医療機関
e.令和4年7⽉2⽇以降に新たに開設した医療機関

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