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令和4年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について 別添1 (9 ページ)

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出典情報 令和4年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について(9/20付 通知)《厚生労働省》
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4 都道府県知事は、厚⽣労働省令で定めるところにより、第⼀項及び第⼆項の規定により報告された事項を公表
しなければならない。
5 都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第⼀項若しくは第⼆項の規定による報告をせず、⼜は虚
偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその
報告を⾏わせ、⼜はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
6 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等の開
設者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第九⼗⼆条第三⼗条の⼗三第五項⼜は第三⼗条の⼗⼋の⼆第⼆項の規定による命令に違反した者は、三⼗万円以
下の過料に処する。



法律上は、医療機関から都道府県知事にご報告いただくこととなっていますが、事務作業の効率化のため、厚⽣
労働省は株式会社三菱総合研究所に、制度運営事務局業務等を⼀部業務委託しています。

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