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最終評価報告書 参考資料 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28410.html
出典情報 健康日本21(第二次)最終評価報告書を公表します(10/11)《厚生労働省》
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最終改正:平成28年法律第11号

都道府県・市町村に対する交付金の交付(第14条)
○ 国は、都道府県自殺対策計画・市町村自殺対策計画に基づいて当該
地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効
果的な取組等を実施する都道府県・市町村に対し、交付金を交付

都道府県自殺対策計画等(第13条)

○ 都道府県・市町村は、それぞれ都道府県自殺対策計画・市町村
自殺対策計画を定めるものとする

○ 政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織を整備

必要な組織の整備(第25条)

○調査研究等の推進及び体制の整備(第15条)
○人材の確保等(第16条)
○心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等(第17条)
○医療提供体制の整備(第18条)
○自殺発生回避のための体制の整備等(第19条)
○自殺未遂者等の支援(第20条)
○自殺者の親族等の支援(第21条)
○民間団体の活動の支援(第22条)

参考資料1

○ 会議は、会長及び委員をもって組織し、会長は厚生労働大臣を充て、
委員は国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者を充てる。

○ 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議を置き、次に掲
げる事務をつかさどる。
・ 自殺総合対策大綱の案を作成すること。
・ 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
・ 上記のほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺
対策の実施を推進すること。

自殺総合対策会議(第23~第24条)

○ 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合
的な自殺対策の大綱(自殺総合対策大綱)を定めなければならない。

○ 自殺予防週間(9月10日~9月16日)を設け、啓発活動を広く展開
○ 自殺対策強化月間(3月)を設け、自殺対策を集中的に展開

基本的施策(第15条~第22条)

自殺総合対策大綱(第12条)

自殺予防週間・自殺対策強化月間(第7条)

○ 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を
持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切
に図られることを旨として、実施されなければならない
○ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施されなければならない

基本理念(第2条)

自殺対策基本法の概要(平成18年法律第85号)

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