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最終評価報告書 参考資料 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28410.html |
出典情報 | 健康日本21(第二次)最終評価報告書を公表します(10/11)《厚生労働省》 |
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平成26年6月1日施行
アルコール健康障害
アルコール健康障害 及び これに関連して生じる飲酒運転、暴力、
虐待、自殺等の問題
アルコール関連問題
※その後、内閣府から厚生労働省へ事務移管(平成29年4月)
・厚生労働省のアルコール健康障害対策関係者会議において、計画(案)を検討(令和元年10月~令和2年12月)
○基本計画(第2期:令和3年度~令和7年度) 【令和3年3月策定】
○基本計画(第1期:平成28年度~令和2年度)【平成28年5月策定】
基本的施策(第15条~第24条)
教育の振興等/不適切な飲酒の誘引の防止/健康診断及び保健指導/医療の充実等/飲酒運転等をした者に対する指導等/相談支援等/
社会復帰の支援/民間団体の活動に対する支援/人材の確保等/調査研究の推進等
・政府は、アルコール健康障害対策推進基本計画を策定しなければならない。少なくとも5年ごとに検討を加え、必要があると認めるときは、基本計画を
変更しなければならない。変更しようとするときは、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴いて、案を作成し、閣議決定。
・都道府県は、都道府県アルコール健康障害対策推進計画を策定するよう努めなければならない。
アルコール健康障害対策推進基本計画(第12条、第14条)
国・地方公共団体・国民・医師等の責務とともに、事業者の責務として、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮する努力義務
責務(第4条~第9条)
アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等
の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害
定義(第2条、第5条)
酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、不適切な
飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な
社会問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、基本理念を定め、及びアルコール健康障害対策の基本となる事項を定めること等により、アル
コール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、国民の健康を保護し、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的と
する。
目的(第1条)
アルコール健康障害対策基本法(概要)(平成25年法律第109号)
参考資料1
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アルコール健康障害
アルコール健康障害 及び これに関連して生じる飲酒運転、暴力、
虐待、自殺等の問題
アルコール関連問題
※その後、内閣府から厚生労働省へ事務移管(平成29年4月)
・厚生労働省のアルコール健康障害対策関係者会議において、計画(案)を検討(令和元年10月~令和2年12月)
○基本計画(第2期:令和3年度~令和7年度) 【令和3年3月策定】
○基本計画(第1期:平成28年度~令和2年度)【平成28年5月策定】
基本的施策(第15条~第24条)
教育の振興等/不適切な飲酒の誘引の防止/健康診断及び保健指導/医療の充実等/飲酒運転等をした者に対する指導等/相談支援等/
社会復帰の支援/民間団体の活動に対する支援/人材の確保等/調査研究の推進等
・政府は、アルコール健康障害対策推進基本計画を策定しなければならない。少なくとも5年ごとに検討を加え、必要があると認めるときは、基本計画を
変更しなければならない。変更しようとするときは、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴いて、案を作成し、閣議決定。
・都道府県は、都道府県アルコール健康障害対策推進計画を策定するよう努めなければならない。
アルコール健康障害対策推進基本計画(第12条、第14条)
国・地方公共団体・国民・医師等の責務とともに、事業者の責務として、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮する努力義務
責務(第4条~第9条)
アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等
の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害
定義(第2条、第5条)
酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、不適切な
飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な
社会問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、基本理念を定め、及びアルコール健康障害対策の基本となる事項を定めること等により、アル
コール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、国民の健康を保護し、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的と
する。
目的(第1条)
アルコール健康障害対策基本法(概要)(平成25年法律第109号)
参考資料1
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