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参考資料1-1 特定健診・特定保健指導の健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項に関する資料 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28516.html |
出典情報 | 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会(第3回 10/12)《厚生労働省》 |
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特定健康診査の健診項目について
○ 基本的考え方
特定保健指導が必要な、糖尿病や脳・心血管疾患(脳卒中や虚血性心疾患等)等の生活習慣病、特にメタボリックシン
ドロームの該当者及び予備群を、的確に抽出するための検査項目を健診項目とする。
内容
具体例
特定健診の
基本的な
項目
健診対象者全員が受ける。
○ 質問票(服薬歴、喫煙歴 等)
○ 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
○ 理学的検査(身体診察)
○ 血圧測定
○ 血液検査
・脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロー
ル*1)
・血糖検査(空腹時血糖又はHbA1c、やむを得ない
場合は随時血糖*2)
・肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
○ 検尿(尿糖、尿蛋白)
特定健診の
詳細な
健診の項目
生活習慣病の重症化の進展を早期にチェック
するための項目。一定の基準の下、医師が必
要と判断した場合に選択的に実施する。
○
○
○
○
心電図検査
眼底検査
貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)
血清クレアチニン検査
(※一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施)
*1:中性脂肪が400mg/dl以上である場合又は食後採血の場合には、LDLコレステロールに代えてNon-HDLコレステロール(総コレステロールからHDLコレステロールを除いたもの)で評価してもよい。
*2:やむを得ず空腹時以外に採血を行い、HbA1cを測定しない場合は、食直後を除き随時血糖により血糖検査を行うことを可とする。なお、空腹時とは絶食10時間以上、食直後とは食事開始時から3.5
時間未満とする。
「標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】」より抜粋
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○ 基本的考え方
特定保健指導が必要な、糖尿病や脳・心血管疾患(脳卒中や虚血性心疾患等)等の生活習慣病、特にメタボリックシン
ドロームの該当者及び予備群を、的確に抽出するための検査項目を健診項目とする。
内容
具体例
特定健診の
基本的な
項目
健診対象者全員が受ける。
○ 質問票(服薬歴、喫煙歴 等)
○ 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
○ 理学的検査(身体診察)
○ 血圧測定
○ 血液検査
・脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロー
ル*1)
・血糖検査(空腹時血糖又はHbA1c、やむを得ない
場合は随時血糖*2)
・肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
○ 検尿(尿糖、尿蛋白)
特定健診の
詳細な
健診の項目
生活習慣病の重症化の進展を早期にチェック
するための項目。一定の基準の下、医師が必
要と判断した場合に選択的に実施する。
○
○
○
○
心電図検査
眼底検査
貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)
血清クレアチニン検査
(※一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施)
*1:中性脂肪が400mg/dl以上である場合又は食後採血の場合には、LDLコレステロールに代えてNon-HDLコレステロール(総コレステロールからHDLコレステロールを除いたもの)で評価してもよい。
*2:やむを得ず空腹時以外に採血を行い、HbA1cを測定しない場合は、食直後を除き随時血糖により血糖検査を行うことを可とする。なお、空腹時とは絶食10時間以上、食直後とは食事開始時から3.5
時間未満とする。
「標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】」より抜粋
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