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参考資料1-1 特定健診・特定保健指導の健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項に関する資料 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28516.html |
出典情報 | 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会(第3回 10/12)《厚生労働省》 |
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特定健康診査・特定保健指導に係る法令について
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(抄)
(特定健康診査等基本指針)
第十八条 厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同
じ。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定める
ものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。
以下同じ。)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針」という。)を定める
ものとする。
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)(抄)
(法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病)
第一条 高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病は、
高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪(腹腔内の腸間膜、大網等に存在する脂肪
細胞内に貯蔵された脂肪をいう。)の蓄積に起因するものとする。
○ 特定健康診査・特定保健指導は、平成20年度から上記法令に基づき、40歳から74歳までの被保険者・ 被扶養
者に対して、保険者が実施している。
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高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(抄)
(特定健康診査等基本指針)
第十八条 厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同
じ。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定める
ものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。
以下同じ。)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針」という。)を定める
ものとする。
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)(抄)
(法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病)
第一条 高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病は、
高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪(腹腔内の腸間膜、大網等に存在する脂肪
細胞内に貯蔵された脂肪をいう。)の蓄積に起因するものとする。
○ 特定健康診査・特定保健指導は、平成20年度から上記法令に基づき、40歳から74歳までの被保険者・ 被扶養
者に対して、保険者が実施している。
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