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資料 (19 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21331.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第7回 10/14)《厚生労働省》 |
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訪問看護のターミナルケアにおける意志決定支援について
○
訪問看護においては、介護保険におけるターミナルケア加算および医療保険におけるターミナルケア療養費、
在宅ターミナルケア加算において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライ
ン」等の内容を踏まえて対応することが要件となっている。
介護保険:ターミナルケア加算
医療保険:訪問看護ターミナルケア療養費
指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準(訪問通所
サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及
び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制
定に伴う実施上の留意事項について(抄)
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一
部改正に伴う実施上の留意事項について(抄)
(平成12年3月1日 老企36号)
第2 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリ
テーション費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限
る。)に関する事項
4 訪問看護費
(18)ターミナルケア加算について
④ ターミナルケアの提供においては、次に掲げる事項を訪
問看護記録書に記録しなければならない。
ウ 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利
用者及び家族の意向を把握し、それに基づくアセスメン
ト及び対応の経過の記録
なお、ウについては、厚生労働省「人生の最終段階に
おける医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライ
ン」等の内容を踏まえ、利用者本人及びその家族等と
話し合いを行い、利用者本人の意志決定を基本に、他
の関係者との連携の上対応すること。
(令和4年3月4日保発0304第3号)
第7 訪問看護ターミナルケア療養費について
1 訪問看護ターミナルケア療養費は、主治医との連携の下
に、訪問看護ステーションの看護師等が在宅での終末期の
看護の提供を行った場合を評価するものであること。ター
ミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段
階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライ
ン」等の内容を踏まえ、利用者及びその家族等と話し合い
を行い、利用者本人の意志決定を基本に、他の関係者との
連携の上対応すること。
※
在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算及び
同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者ターミナ
ルケア加算についても同様。
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○
訪問看護においては、介護保険におけるターミナルケア加算および医療保険におけるターミナルケア療養費、
在宅ターミナルケア加算において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライ
ン」等の内容を踏まえて対応することが要件となっている。
介護保険:ターミナルケア加算
医療保険:訪問看護ターミナルケア療養費
指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準(訪問通所
サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及
び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制
定に伴う実施上の留意事項について(抄)
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一
部改正に伴う実施上の留意事項について(抄)
(平成12年3月1日 老企36号)
第2 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリ
テーション費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限
る。)に関する事項
4 訪問看護費
(18)ターミナルケア加算について
④ ターミナルケアの提供においては、次に掲げる事項を訪
問看護記録書に記録しなければならない。
ウ 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利
用者及び家族の意向を把握し、それに基づくアセスメン
ト及び対応の経過の記録
なお、ウについては、厚生労働省「人生の最終段階に
おける医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライ
ン」等の内容を踏まえ、利用者本人及びその家族等と
話し合いを行い、利用者本人の意志決定を基本に、他
の関係者との連携の上対応すること。
(令和4年3月4日保発0304第3号)
第7 訪問看護ターミナルケア療養費について
1 訪問看護ターミナルケア療養費は、主治医との連携の下
に、訪問看護ステーションの看護師等が在宅での終末期の
看護の提供を行った場合を評価するものであること。ター
ミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段
階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライ
ン」等の内容を踏まえ、利用者及びその家族等と話し合い
を行い、利用者本人の意志決定を基本に、他の関係者との
連携の上対応すること。
※
在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算及び
同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者ターミナ
ルケア加算についても同様。
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