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資料 (60 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21331.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第7回 10/14)《厚生労働省》 |
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理学療法士等による訪問看護と訪問リハビリーション
○
理学療法士等による訪問看護と訪問リハビリテーションについては、人員基準、設備基準が異なる他、医師の指示に関して
も指示期間や内容が異なる。
訪問看護
【定義】
その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立
した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機
能の維持回復を目指すもの。
【人員基準】
(訪問看護ステーション)
・ 保健師、看護師又は准看護師(看護職員);
常勤換算で2.5以上となる員数うち1名は常勤
・
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士;
指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数
・
管理者;
専従かつ常勤の保健師又は看護師であって、適切な指定訪問看護
を行うために必要な知識及び技能を有する者
(病院又は診療所)
・ 指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数
【設備基準】
(訪問看護ステーション)
・ 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室
・ 指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等
(病院又は診療所)
・ 事業の運営を行うために必要な広さを有する専ら事業の用に供す
る区画
・ 指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品
【医師の指示】
・ 訪問看護指示書(指示期間は最長6ヶ月)
※
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(厚生省令第八十号)
訪問リハビリテーション
【定義】
(医療保険)
在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、診療に
基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該診療を行った保険医
療機関の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士を訪問させて基本的動
作能力もしくは応用的動作能力または社会的適応能力の回復を図るための
訓練などについて必要な指導を行うもの。
(介護保険)
居宅要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回
復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法そ
の他必要なリハビリテーション。
【人員基準】
・ 医師; 指定訪問リハビリテーションの提供にあたらせるために必
要な一以上の数
(病院、診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療
院では、当該病院等の常勤医師との兼務で差し支えない。)
・
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士;
一以上
【設備基準】
・ 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院
・ 指定訪問リハビリテーションに必要な設備及び備品等
【医師の指示】
・ 医療保険;1ヶ月に1回の訪問診療及びリハビリテーション指示書
・ 介護保険;3ヶ月に1回の診療及びリハビリテーション指示書
※ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令第三十七号)
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○
理学療法士等による訪問看護と訪問リハビリテーションについては、人員基準、設備基準が異なる他、医師の指示に関して
も指示期間や内容が異なる。
訪問看護
【定義】
その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立
した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機
能の維持回復を目指すもの。
【人員基準】
(訪問看護ステーション)
・ 保健師、看護師又は准看護師(看護職員);
常勤換算で2.5以上となる員数うち1名は常勤
・
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士;
指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数
・
管理者;
専従かつ常勤の保健師又は看護師であって、適切な指定訪問看護
を行うために必要な知識及び技能を有する者
(病院又は診療所)
・ 指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数
【設備基準】
(訪問看護ステーション)
・ 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室
・ 指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等
(病院又は診療所)
・ 事業の運営を行うために必要な広さを有する専ら事業の用に供す
る区画
・ 指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品
【医師の指示】
・ 訪問看護指示書(指示期間は最長6ヶ月)
※
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(厚生省令第八十号)
訪問リハビリテーション
【定義】
(医療保険)
在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、診療に
基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該診療を行った保険医
療機関の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士を訪問させて基本的動
作能力もしくは応用的動作能力または社会的適応能力の回復を図るための
訓練などについて必要な指導を行うもの。
(介護保険)
居宅要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回
復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法そ
の他必要なリハビリテーション。
【人員基準】
・ 医師; 指定訪問リハビリテーションの提供にあたらせるために必
要な一以上の数
(病院、診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療
院では、当該病院等の常勤医師との兼務で差し支えない。)
・
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士;
一以上
【設備基準】
・ 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院
・ 指定訪問リハビリテーションに必要な設備及び備品等
【医師の指示】
・ 医療保険;1ヶ月に1回の訪問診療及びリハビリテーション指示書
・ 介護保険;3ヶ月に1回の診療及びリハビリテーション指示書
※ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令第三十七号)
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