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資料 (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21331.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第7回 10/14)《厚生労働省》 |
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「在宅医療の体制構築に係る指針」の多職種連携に関する記載事項
「在宅医療の体制構築に係る指針」においては、訪問診療、訪問看護、訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導の各項目について、日常の療
養生活の支援に係る現状が記載されているが、訪問リハビリテーションや訪問栄養食事指導の記載はない。
また、在宅医療においては多職種による連携が重要であり、医療体制の構築に必要な事項において、患者の疾患、重症度に応じた医療
が、多職種協働により、継続的、包括的に提供されることが目標とされている。
<「在宅医療の体制構築に係る指針」>
第1 在宅医療の現状
2 在宅医療の提供体制
(2)日常の療養生活の支援 (各項目の記載内容については省略)
① 訪問診療
② 訪問看護
③ 訪問歯科診療
④ 訪問薬剤管理指導
第2 医療体制の構築に必要な事項
2 各医療機能と連携
前記「1目指すべき方向」を踏まえ、在宅医療の提供体制に求められる医療機能を下記 (1) から (4) に示す。都道府県は、各医療機能の
内容(目標、関係機関等に求められる事項等)について、地域の実情に応じて柔軟に設定する。
(1) (略)
(2) 日常の療養支援が可能な体制【日常の療養支援】
① 目標
・ 患者の疾患、重症度に応じた医療(緩和ケアを含む。)が多職種協働により、できる限り患者が住み慣れた地域で継続的、包括的に
提供されること
② 在宅医療に係る機関に求められる事項
・ 相互の連携により、患者のニーズに対応した医療や介護、障害福祉サービスが包括的に提供される体制を確保すること
・ 医療関係者は、地域包括支援センターが地域ケア会議において患者に関する検討をする際には積極的に参加すること
・ 地域包括支援センター等と協働しつつ、在宅療養に必要な医療や介護、障害福祉サービス、家族の負担軽減につながるサービスを適切に
紹介すること
・ がん患者(緩和ケア体制の整備)、認知症患者(身体合併症等の初期対応や専門医療機関への適切な紹介)、小児患者
(小児の入院機能を有する医療機関との連携)等、それぞれの患者の特徴に応じた在宅医療の体制を整備すること
・ 災害時にも適切な医療を提供するための計画(人工呼吸器等の医療機器を使用している患者の搬送等に係る計画を含む。)を策定すること
・ 医薬品や医療・衛生材料等の供給を円滑に行うための体制を整備すること
・ 身体機能及び生活機能の維持向上のためのリハビリを適切に提供する体制を構築すること
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「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(平成29年3月31日医政局地域医療計画課長通知(令和2年4月13日一部改正))より一部抜粋。
「在宅医療の体制構築に係る指針」においては、訪問診療、訪問看護、訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導の各項目について、日常の療
養生活の支援に係る現状が記載されているが、訪問リハビリテーションや訪問栄養食事指導の記載はない。
また、在宅医療においては多職種による連携が重要であり、医療体制の構築に必要な事項において、患者の疾患、重症度に応じた医療
が、多職種協働により、継続的、包括的に提供されることが目標とされている。
<「在宅医療の体制構築に係る指針」>
第1 在宅医療の現状
2 在宅医療の提供体制
(2)日常の療養生活の支援 (各項目の記載内容については省略)
① 訪問診療
② 訪問看護
③ 訪問歯科診療
④ 訪問薬剤管理指導
第2 医療体制の構築に必要な事項
2 各医療機能と連携
前記「1目指すべき方向」を踏まえ、在宅医療の提供体制に求められる医療機能を下記 (1) から (4) に示す。都道府県は、各医療機能の
内容(目標、関係機関等に求められる事項等)について、地域の実情に応じて柔軟に設定する。
(1) (略)
(2) 日常の療養支援が可能な体制【日常の療養支援】
① 目標
・ 患者の疾患、重症度に応じた医療(緩和ケアを含む。)が多職種協働により、できる限り患者が住み慣れた地域で継続的、包括的に
提供されること
② 在宅医療に係る機関に求められる事項
・ 相互の連携により、患者のニーズに対応した医療や介護、障害福祉サービスが包括的に提供される体制を確保すること
・ 医療関係者は、地域包括支援センターが地域ケア会議において患者に関する検討をする際には積極的に参加すること
・ 地域包括支援センター等と協働しつつ、在宅療養に必要な医療や介護、障害福祉サービス、家族の負担軽減につながるサービスを適切に
紹介すること
・ がん患者(緩和ケア体制の整備)、認知症患者(身体合併症等の初期対応や専門医療機関への適切な紹介)、小児患者
(小児の入院機能を有する医療機関との連携)等、それぞれの患者の特徴に応じた在宅医療の体制を整備すること
・ 災害時にも適切な医療を提供するための計画(人工呼吸器等の医療機器を使用している患者の搬送等に係る計画を含む。)を策定すること
・ 医薬品や医療・衛生材料等の供給を円滑に行うための体制を整備すること
・ 身体機能及び生活機能の維持向上のためのリハビリを適切に提供する体制を構築すること
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「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(平成29年3月31日医政局地域医療計画課長通知(令和2年4月13日一部改正))より一部抜粋。