よむ、つかう、まなぶ。
資料2 給付と負担について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29318.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第103回 11/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(3)多床室の室料負担③
これまでの議論(委員からの主な意見)
・ 介護老人保健施設及び介護医療院も、生活の場であるのか医療の場であるのか、その機能、運営実態、入
所者の特徴等に基づいて、判断基準を整理し、明確にした上で室料負担のあり方について考えていく必要があ
る。
・ 介護老人福祉施設は死亡退所が多く、事実上の生活の場として選択されたことを理由に室料負担を求めたが、
介護老人保健施設・介護医療院の入所者・退所者の状況についても、同様の現象が一定見てとれる。
・ これまで介護老人保健施設、介護医療院は医療提供施設、医療提供の場ということで居住費はふさわしくな
いという考えで整理されており、今後そういった議論が必要である。
・ 介護医療院のほとんどと老健の4分の3は医療法人であり、特養の社会福祉法人と異なり課税法人であるた
め、比較対象とはならないのではないか。
・ 介護医療院は、医療機関からの移行が74%であり医療からのスムーズな移行が必要なこと、現時点では対象
者数が少なく今後増やす必要があることを踏まえるべき。輸液や抗生剤の点滴、中心静脈栄養(IVH)、経
管栄養、血液検査、CTやMRIの画像検査、酸素投与・口腔カテーテル・気管切開等の方が多数いる。退所
者の5割は死亡退所だが、濃厚な治療を受けながらターミナルケアを支えている現場であり、住まいとはおよそ異
なるため、室料を求めるべきではない。
・ 介護老人保健施設は死亡退所が10.6%と、在宅復帰のための一時的な施設となっていることを踏まえるべき。
中間施設としての役割を担っており、医師の指示に基づき医師またはリハビリ専門職が計画書にのっとってリハビリ
テーションを実施しており、所定疾患施設療養費をはじめとする感染症への対応も管理医師の下で行っている。
この10年あまりで、入院退所が6割から3割へと半減し、在宅復帰も高まり、強化型へのシフトが日々行われ
ている。このように、自宅を持ちながら、必要時に入所するものであり、住まいではないため、室料を求めるべきで
ない。
12
これまでの議論(委員からの主な意見)
・ 介護老人保健施設及び介護医療院も、生活の場であるのか医療の場であるのか、その機能、運営実態、入
所者の特徴等に基づいて、判断基準を整理し、明確にした上で室料負担のあり方について考えていく必要があ
る。
・ 介護老人福祉施設は死亡退所が多く、事実上の生活の場として選択されたことを理由に室料負担を求めたが、
介護老人保健施設・介護医療院の入所者・退所者の状況についても、同様の現象が一定見てとれる。
・ これまで介護老人保健施設、介護医療院は医療提供施設、医療提供の場ということで居住費はふさわしくな
いという考えで整理されており、今後そういった議論が必要である。
・ 介護医療院のほとんどと老健の4分の3は医療法人であり、特養の社会福祉法人と異なり課税法人であるた
め、比較対象とはならないのではないか。
・ 介護医療院は、医療機関からの移行が74%であり医療からのスムーズな移行が必要なこと、現時点では対象
者数が少なく今後増やす必要があることを踏まえるべき。輸液や抗生剤の点滴、中心静脈栄養(IVH)、経
管栄養、血液検査、CTやMRIの画像検査、酸素投与・口腔カテーテル・気管切開等の方が多数いる。退所
者の5割は死亡退所だが、濃厚な治療を受けながらターミナルケアを支えている現場であり、住まいとはおよそ異
なるため、室料を求めるべきではない。
・ 介護老人保健施設は死亡退所が10.6%と、在宅復帰のための一時的な施設となっていることを踏まえるべき。
中間施設としての役割を担っており、医師の指示に基づき医師またはリハビリ専門職が計画書にのっとってリハビリ
テーションを実施しており、所定疾患施設療養費をはじめとする感染症への対応も管理医師の下で行っている。
この10年あまりで、入院退所が6割から3割へと半減し、在宅復帰も高まり、強化型へのシフトが日々行われ
ている。このように、自宅を持ちながら、必要時に入所するものであり、住まいではないため、室料を求めるべきで
ない。
12