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資料2 給付と負担について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29318.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第103回 11/28)《厚生労働省》
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(1)被保険者範囲・受給権者範囲①
現状
〇 介護保険制度は、老化に伴う介護ニーズに適切に応えることを目的とし、被保険者は、65歳以上の第1号
被保険者と、40歳以上64歳以下の第2号被保険者からなる。
〇 制度創設以降、被保険者・受給者の範囲については、要介護となった理由や年齢の如何に関わらず介護を
必要とする全ての人にサービスの給付を行い、併せて保険料を負担する層を拡大する「制度の普遍化」を目指
すべきか 、「高齢者の介護保険」を維持するかを中心に議論が行われてきた 。
〇 令和元年12月の介護保険部会の意見書においても、下記のような意見を踏まえ、「介護保険を取り巻く状
況の変化も踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当である」とされた。
・ 被保険者範囲・受給者範囲については、介護保険制度創設時の考え方は現時点においても合理性があり、基本的には現
行の仕組みを維持すべき
・ 第2号被保険者の対象年齢を引き下げることについては若年層は子育て等に係る負担があること、受益と負担の関係性が
希薄であることから反対
・ 第1号被保険者の年齢を引き上げることについては他の制度との整合性を踏まえて慎重に検討することが必要との意見
・ 被保険者範囲・受給者範囲の拡大の議論の前に給付や利用者負担の在り方について適切に見直すことが先決
・ 将来的には、被保険者範囲を40歳未満の方にも拡大し介護の普遍化を図っていくべき
・ 60歳代後半の方の就業率や要介護認定率も勘案し第1号被保険者の年齢を引き上げる議論も必要
・ 65歳以上の就業者の増加や40歳以上の生産年齢人口の減少を踏まえ、中長期的な見通しを踏まえて方向性を決めてい
くことが必要

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