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資料2 給付と負担について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29318.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第103回 11/28)《厚生労働省》
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(6)「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準①
現状①
〇 介護保険制度においては、制度創設時、利用者負担割合を所得にかかわらず一律1割としてい
たが、平成26年の介護保険法改正において、一割負担の原則を堅持しつつ保険料の上昇を可能
な限り抑えながら、現役世代に過度な負担を求めず、高齢者世代内において負担の公平化を図っ
ていくため、医療保険に先行して「一定以上所得のある方」(第1号被保険者の上位2割相当)
について負担割合を2割とした。(平成27年8月施行)
※ 自己負担2割とする水準は、「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額280万
円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上)」。

〇 また、平成29年の介護保険法改正において、介護保険制度の持続可能性を高めるため、世代
内・世代間の負担の公平や負担の能力に応じた負担を求める観点から、「現役並みの所得」を有
する方の負担割合を2割から3割に引き上げた。(平成30年8月施行)
※ 自己負担3割とする水準は、「合計所得金額220万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額 340
万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合 463 万円以上)」。

〇 平成27年8月(2割負担)の施行前後及び平成30年8月(3割負担)の施行前後において、
サービス利用の傾向に顕著な差は見られなかった。


令和4年7月現在、介護サービス利用者のうち、
・ 2割負担に該当するのは、約4.6%(338,543人)
・ 3割負担に該当するのは、約3.6%(272,922人)
であった。


介護保険事業状況報告(令和4年7月月報)による。

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