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資料2 給付と負担について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29318.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第103回 11/28)《厚生労働省》
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(2)補足給付に関する給付の在り方②
現状②
〇 令和2年改正においては、能力に応じた負担とし、制度の精緻化を図る観点から、以下の見直しを行った。
・ 施設入所者に対する補足給付について、第3段階を保険料の所得段階と合わせて第3段階①と第3
段階②の2つに区分。
・ ショートステイの補足給付についても第3段階を2つの段階に区分。また、食費が給付外となっているデイ
サービスとの均衡等の観点から、本人の負担限度額への上乗せ。
・ 補足給付の支給要件となる預貯金等の基準について、所得段階に応じて設定することとし、第2段階、
第3段階①、第3段階②の3つの所得段階それぞれに基準を設定。
〇 なお、令和元年12月の介護保険部会の意見書では、補足給付における不動産の勘案について、「補足給
付の支給にあたって不動産を勘案することについては、個人の最大の資産は不動産であり、公平性の観点から
勘案することが適当であるが導入には課題も多いなどの意見があり、実務上の課題を踏まえながら、引き続き
検討を行うことが適当である。なお、リバースモーゲージは親世代から引き継いできた不動産を自分の代で処分
することには抵抗感があることも考えられ、慎重な検討が必要との意見があった。」とされた。

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