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参考資料4 がん対策推進基本計画中間評価報告書(令和4年6月) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29457.html |
出典情報 | がん対策推進協議会(第86回 11/30)《厚生労働省》 |
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また、新たな課題として、がん種、世代、就労等の患者それぞれの状況に応じ
たがん医療や支援がなされていないこと、がんの罹患をきっかけとした離職者
の割合が改善していないことが指摘されており、希少がん、難治性がん、小児が
ん、AYA(Adolescent and Young Adult)世代(思春期世代と若年成人世代)の
がんへの対策が必要であること、ゲノム医療等の新たな治療法等を推進してい
く必要があること、就労を含めた社会的な問題への対応が必要であること等が
明らかとなった。
さらに、平成 28(2016)年の法の一部改正の結果、法の理念に、「がん患者
が尊厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、がん患
者が、その置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援、
教育的支援その他の必要な支援を受けることができるようにするとともに、が
ん患者に関する国民の理解が深められ、がん患者が円滑な社会生活を営むこと
ができる社会環境の整備が図られること」が追加され、国や地方公共団体は、医
療・福祉資源を有効に活用し、国民の視点に立ったがん対策を実施することが求
められている。
第3期の基本計画は、このような認識の下、法第 10 条第7項の規定に基づき、
第2期の基本計画の見直しを行うことで、がん対策の推進に関する基本的な計
画を明らかにするものであり、その実行期間については、平成 29(2017)年度
から令和4(2022)年度までの6年程度を一つの目安として定められた。また、
「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。」ことを目標と
している。
第3期の基本計画に基づき、国と地方公共団体、がん患者を含めた国民、医
療従事者、医療保険者、事業主、学会、患者団体等の関係団体、マスメディア
等(以下「関係者等」という。)が一体となって、上記に掲げたような諸課題
の解決に向けて、取組を進めていくことが必要であり、国は、計画期間全体に
わたり、基本計画の進捗状況を把握し、管理するため、3年を目途に、中間評価を行
うとされた。
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たがん医療や支援がなされていないこと、がんの罹患をきっかけとした離職者
の割合が改善していないことが指摘されており、希少がん、難治性がん、小児が
ん、AYA(Adolescent and Young Adult)世代(思春期世代と若年成人世代)の
がんへの対策が必要であること、ゲノム医療等の新たな治療法等を推進してい
く必要があること、就労を含めた社会的な問題への対応が必要であること等が
明らかとなった。
さらに、平成 28(2016)年の法の一部改正の結果、法の理念に、「がん患者
が尊厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、がん患
者が、その置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援、
教育的支援その他の必要な支援を受けることができるようにするとともに、が
ん患者に関する国民の理解が深められ、がん患者が円滑な社会生活を営むこと
ができる社会環境の整備が図られること」が追加され、国や地方公共団体は、医
療・福祉資源を有効に活用し、国民の視点に立ったがん対策を実施することが求
められている。
第3期の基本計画は、このような認識の下、法第 10 条第7項の規定に基づき、
第2期の基本計画の見直しを行うことで、がん対策の推進に関する基本的な計
画を明らかにするものであり、その実行期間については、平成 29(2017)年度
から令和4(2022)年度までの6年程度を一つの目安として定められた。また、
「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。」ことを目標と
している。
第3期の基本計画に基づき、国と地方公共団体、がん患者を含めた国民、医
療従事者、医療保険者、事業主、学会、患者団体等の関係団体、マスメディア
等(以下「関係者等」という。)が一体となって、上記に掲げたような諸課題
の解決に向けて、取組を進めていくことが必要であり、国は、計画期間全体に
わたり、基本計画の進捗状況を把握し、管理するため、3年を目途に、中間評価を行
うとされた。
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