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【資料1】造血幹細胞移植の現状について (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29335.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会造血幹細胞移植委員会(第59回 12/1)《厚生労働省》 |
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造血幹細胞移植推進法上の造血幹細胞移植の対象疾病の扱いについて
海外では造血幹細胞移植の有効性と安全性が一定程度示されているものの、省令に規定されていないために、国内では造血幹細胞移植がで
きない疾病がある。また、省令・ガイドラインに掲げられている規定疾病の分類が現在の疾病分類と一部合わない部分がある。
法律制定時(第34回、第43回造血幹細胞移植委員会)
◯非血縁者間同種造血幹細胞移植を行う際に、法で定める公的バンクを介して移植を行うべき疾病として日本造血細胞
移植学会(現在の日本造血・免疫細胞療法学会、以下学会という。)に御意見をいただき、27疾病が定められた。
法律改正時(第51回、第52回造血幹細胞移植委員会)
◯経営破綻したプライベートバンクが採取・保管していた臍帯血が流出し、当該臍帯血が無届で再生医療等に利用され
た事案を受け、今後「造血幹細胞移植」と称して不適切な医療が提供されることのないよう、学会の協力を得て、
「造血幹細胞移植」の解釈を医学的見地から明確化した。
→「造血幹細胞移植」の要件を満たさない医療技術については、再生医療等安全性確保法の規制の下、適切に提供され
ることをより確実にした。
→造血幹細胞移植推進法上の「造血幹細胞移植」(自家を含む)は27疾病について行うものであると整理された。
解釈が明確化された「造血幹細胞移植」の要件は変更しないこととした上で、
学会からの御意見をいただいた上で、省令・ガイドラインに定める規定疾病の見直しを検討してはどうか。
34
海外では造血幹細胞移植の有効性と安全性が一定程度示されているものの、省令に規定されていないために、国内では造血幹細胞移植がで
きない疾病がある。また、省令・ガイドラインに掲げられている規定疾病の分類が現在の疾病分類と一部合わない部分がある。
法律制定時(第34回、第43回造血幹細胞移植委員会)
◯非血縁者間同種造血幹細胞移植を行う際に、法で定める公的バンクを介して移植を行うべき疾病として日本造血細胞
移植学会(現在の日本造血・免疫細胞療法学会、以下学会という。)に御意見をいただき、27疾病が定められた。
法律改正時(第51回、第52回造血幹細胞移植委員会)
◯経営破綻したプライベートバンクが採取・保管していた臍帯血が流出し、当該臍帯血が無届で再生医療等に利用され
た事案を受け、今後「造血幹細胞移植」と称して不適切な医療が提供されることのないよう、学会の協力を得て、
「造血幹細胞移植」の解釈を医学的見地から明確化した。
→「造血幹細胞移植」の要件を満たさない医療技術については、再生医療等安全性確保法の規制の下、適切に提供され
ることをより確実にした。
→造血幹細胞移植推進法上の「造血幹細胞移植」(自家を含む)は27疾病について行うものであると整理された。
解釈が明確化された「造血幹細胞移植」の要件は変更しないこととした上で、
学会からの御意見をいただいた上で、省令・ガイドラインに定める規定疾病の見直しを検討してはどうか。
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